有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 11:58
【資料】
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【項目】
140項目
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「不動産賃貸料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた547百万円は、「不動産賃貸料」122百万円、「その他」424百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「営業外費用」の「その他」に含めていた「棚卸資産廃棄損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「為替差損」255百万円、「その他」366百万円は、「棚卸資産廃棄損」43百万円、「その他」577百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」に表示していた「投資有価証券評価損」260百万円、「その他」223百万円は、「その他」484百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」及び「投資有価証券評価損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」△1,128百万円、「投資有価証券評価損益(△は益)」260百万円、及び「その他」802百万円は、「その他」△65百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」1,636百万円、「その他」△365百万円は、「その他」1,270百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、「その他」に含めていた「長期借入れによる収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」△2,000百万円、「その他」△262百万円は、「長期借入れによる収入」100百万円、「その他」△2,362百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度末にかかる連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度にかかる内容については記載しておりません。