有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しています。取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年3月27日、決議内容は「取締役報酬を年額3億円以内(社外取締役報酬 年額1,000万円以内)」であり、当該定めに係る取締役の員数は9名です。
代表取締役を含む常勤取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬から構成され、基本的に役位を基準とし、担当する職務、責任等の要素を勘案して決定しており、業績連動報酬は、主として前連結会計年度の連結業績と貢献度等を勘案して決定しています。
また、代表取締役を含む常勤取締役については、当社役員持株制度により中長期的な企業成長と株主価値の向上に連動する報酬制度の性格を持たせるべく、報酬の一部を毎月拠出し自社株購入に充てるものとし、当該株式は在任期間中保有することとしています。
社外取締役については、独立性確保の観点から、業績と連動しない固定の月額報酬のみを支給しています。
当社の取締役の報酬総額の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役会は報酬算定方法、個人別の報酬額決定について、代表取締役社長に一任して決定することができます。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、業績連動報酬に連結業績を明確に反映するためです。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は20億円であり、実績は12億6千万円となりました。
監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年3月27日、決議の内容は、「監査役の報酬を年額4,000万円以内」であり、当該定めに係る監査役の員数は5名です。
監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役報酬の限度内で算定しており、監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しています。取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年3月27日、決議内容は「取締役報酬を年額3億円以内(社外取締役報酬 年額1,000万円以内)」であり、当該定めに係る取締役の員数は9名です。
代表取締役を含む常勤取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬から構成され、基本的に役位を基準とし、担当する職務、責任等の要素を勘案して決定しており、業績連動報酬は、主として前連結会計年度の連結業績と貢献度等を勘案して決定しています。
また、代表取締役を含む常勤取締役については、当社役員持株制度により中長期的な企業成長と株主価値の向上に連動する報酬制度の性格を持たせるべく、報酬の一部を毎月拠出し自社株購入に充てるものとし、当該株式は在任期間中保有することとしています。
社外取締役については、独立性確保の観点から、業績と連動しない固定の月額報酬のみを支給しています。
当社の取締役の報酬総額の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役会は報酬算定方法、個人別の報酬額決定について、代表取締役社長に一任して決定することができます。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、業績連動報酬に連結業績を明確に反映するためです。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は20億円であり、実績は12億6千万円となりました。
監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2008年3月27日、決議の内容は、「監査役の報酬を年額4,000万円以内」であり、当該定めに係る監査役の員数は5名です。
監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役報酬の限度内で算定しており、監査役の報酬については監査役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 76 | 41 | 35 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 19 | 3 | 2 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。