有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
① 平成21年6月23日定時株主総会決議
(注)1. 新株予約権1個につき普通株式1,000株であります。
但し、当社が下記(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものといたします。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と合併、会社分割を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合は、次の算式により
払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものといたします。
さらに、当社が他社と合併、会社分割を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うものといたします。
会社法に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
① 平成21年6月23日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 133 (注)1 | 88 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 133,000 (注)2 | 88,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,177 (注)3 | 1,177 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年10月1日 至 平成26年9月30日 | 自 平成23年10月1日 至 平成26年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,177 資本組入額 589 | 発行価格 1,177 資本組入額 589 |
| 新株予約権の行使の条件 | 対象者は、当社の取締役、執行役員、上席参与、参与及び従業員であって当社の取締役会が定めた者といたします。 | 同左 |
| 対象者の相続人は、新株予約権を継承せず、これを行使できないものといたします。 | 同左 | |
| その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものといたします。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (1)新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものといたします。 | 同左 |
| (2)前号以外の新株予約権の譲渡その他の処分に関する制限は、当社と個別の新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約において規定するものといたします。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき普通株式1,000株であります。
但し、当社が下記(注)2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものといたします。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
当社が他社と合併、会社分割を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合は、次の算式により
払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行による増加株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものといたします。
さらに、当社が他社と合併、会社分割を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うものといたします。