有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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2021/06/22 16:09
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149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を、当社ホームページに掲載しておりますので、合わせてご参照ください。
https://www.nichirei.co.jp/corpo/management/governance_policy.html
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制
(イ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制の概要
(a) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、持株会社体制のもと、事業会社が加工食品、水産・畜産、低温物流及びバイオサイエンス等の多岐にわたる事業を展開しております。当社の取締役会が当社グループの戦略を立案し、事業会社の業務執行を監督するという構造を採り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
当社は、公正かつ透明性の高い経営の実現を重要な経営課題と認識し、取締役会の監督のもと、適切な資源配分、意思決定の迅速化、コンプライアンスの徹底を推進するなど、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
なお、当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しております。
(b) 取締役会・取締役
(取締役会の役割・責務)
取締役会は、当社グループの戦略立案及び事業会社の業務執行を監督することを通じて、グループの適切な資源配分、意思決定の迅速化、コンプライアンスの徹底を推進しております。年2回開催されるグループ戦略会議の審議を経たうえで当社グループの戦略を策定、承認し、四半期ごとにグループ各事業の実行状況を確認するとともに、業務執行取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督を行うこととしております。
(取締役会への委任の範囲の概要)
取締役会は、会社法上の決議事項、経営理念・中期経営計画・経営方針・予算の決定、各種方針・ポリシー及び重要な規程の改廃、重要な役員人事などの最重要事項に範囲を限定して意思決定を行っております。上記以外の重要事項については、執行役員で構成する経営会議に権限を委譲し、執行役員が喫緊及び将来的な経営課題に取り組めるように、業務執行と経営監視機能を分離しております。
(取締役の任期)
当社は、経営環境の変化に対する機動性を高めるため、定款の定めるところにより取締役の任期を1年とし、社外取締役は独立性確保の観点から在任期間の上限を6年としております。
(取締役会の構成)
当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレート・ガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を11名以内としております。また、独立社外取締役として複数名を選任し、専門分野における個々の高い資質を経営に活かすことに加え、女性役員の起用など多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会となるよう努めております。
(取締役会の運営、議長の役割)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、定款及び取締役会規程の定めるところにより、あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、議長を務めております。
(c) 監査役会・監査役
(監査役会及び監査役の役割・責務)
監査役会及び監査役は、取締役会から独立した機関として、毎期の監査方針・監査計画などに従い、取締役、内部監査部門その他の使用人などと意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、適宜説明を求め、発言を行うこととしております。
(監査役の任期)
監査役の任期は、会社法上の定めによるものとし、社外監査役は独立性確保の観点から在任期間の上限を8年としております。
(監査役会の構成)
当社は、定款の定めるところにより、監査役の員数を5名とし、うち独立社外監査役として3名を選任することとしております。
(d) 指名諮問委員会・報酬諮問委員会
当社は、監査役会設置会社体制のもと、取締役会の諮問委員会として指名及び報酬の各諮問委員会を設置しております。
指名諮問委員会は社外取締役を委員長とし、社外取締役、代表取締役を構成員として原則年2回開催し、経営陣幹部及び取締役・監査役の候補者として適切な人材や後継者育成計画等について審議のうえ、取締役会へ答申いたします。
報酬諮問委員会は社外取締役を委員長とし、構成員の過半数を社外取締役として原則年2回開催し、報酬制度、報酬水準、報酬の妥当性等について審議のうえ、取締役会へ答申いたします。
(2021年6月22日現在)
委員会名委員長全委員(名)取締役社外取締役
指名諮問委員会社外取締役
鵜澤 静
6名大谷 邦夫
大櫛 顕也
鵜澤 静
鰐渕 美恵子
昌子 久仁子
鍋嶋 麻奈
報酬諮問委員会社外取締役
鵜澤 静
5名大櫛 顕也鵜澤 静
鰐渕 美恵子
昌子 久仁子
鍋嶋 麻奈

(ロ) 企業統治の体制を採用する理由
持株会社体制において多様な事業を展開するうえで、当社は機関設計として監査役会設置会社を採用しております。当社は、取締役11名の内、4名の独立社外取締役を選任しております。また、監査役5名の内、3名の独立社外監査役を選任しております。
取締役会と監査役会は効果的に連携を図ることで、業務を執行する執行役員を適切に監視・監督しております。また、取締役会の意思決定事項を法定事項及び当社独自の基準で定めた事項に限定する一方、意思決定事項の多くを執行役員を構成員とした会議体である「経営会議」に委譲し、取締役会は最重要事項の意思決定と執行役員の業務執行の監督に専念しております。
そして、当社グループの事業特性を熟知している当社の常勤監査役と各事業会社の常勤監査役が協働し、年間を通じて主要事業所の監査を行っており、事業所の状況を直接往査又は聴取した監査役が、各事業の実情に即した監査上の指摘を行っております。さらに、監査実施後、各監査役は監査役会及び代表取締役に対して監査により把握した問題や課題を報告し、監査機能の強化を図っております。また、当社の独立社外監査役は、取締役会、監査役会のみならず、戦略マネジメントを担う会議体や取締役会の主要な諮問委員会に出席して発言を行うとともに、常勤監査役の監査に適宜同席しております。
以上のとおり、業務執行と監視・監督機能の分離及び執行役員に対する責任と権限の委譲と意思決定プロセスの透明性の確保、並びに監査役会設置会社による監査機能の最大限の発揮により、コーポレート・ガバナンスの強化・徹底に取り組んでおります。
(2021年6月22日現在)
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(ハ) 内部統制システムの整備状況
当社グループは、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性確保」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産の保全」を図るため、内部統制システムを整備・運用していくことが、企業価値の向上につながるものと認識しております。
当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」として、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めておりますが、経営環境の変化等に対応するために毎年見直し、改善に努めてまいります。
当社の内部統制システムの基本方針
(a) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 当社は、グループの企業経営理念及び行動規範に基づき、法令・定款の遵守はもとより、不正や反社会的な企業行動をとらないという姿勢を堅持し、あくまでも社会の公器としてふさわしい公正な企業間競争に徹する。
ⅱ) 当社は、持株会社として、グループ全体の内部統制システムの整備・運用・定着、グループ全体の経営戦略の策定、グループ内監査の実施、子会社に対するモニタリング、資金の一括調達などを通してグループ経営を推進し、コーポレート・ガバナンスを強化する。
ⅲ) 当社は、グループ経理基本規程に基づき、ディスクロージャーの迅速性・正確性・公平性を図るとともに、株主・投資家等に対する説明責任を継続的に果たし、企業内容の透明性を高める。
ⅳ) 当社は、グループ内部監査部門を設置し、グループ内部監査規程に基づき、グループ各社の内部統制システムに関する監査を実施する。
ⅴ) 当社は、グループ内部通報規程に基づき、企業倫理に違反する行為についての通報や相談に応じるため、通報者を保護する内部通報制度(ニチレイ・ホットライン)を設け、違反行為の早期発見と是正に努めるとともにコンプライアンスを徹底する。
ⅵ) 当社は、取締役会規程・職制規程などの社内規程に基づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
(b) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ⅰ) 当社は、取締役会議事録、回議書その他職務の執行に係る情報を法令及び取締役会規程、グループ文書管理規程、情報セキュリティ管理規程などの社内規程に基づき適切に記録・保存・管理・維持する。
ⅱ) 当社は、グループ経営規程、グループ付議・回議規程その他の当社グループに係る規程に基づき、子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の報告を受ける。
ⅲ) 当社の取締役及び監査役は、当社各部門が電磁的に記録・保存・管理・維持する職務の執行に係る情報を直接、閲覧・謄写することができる。
ⅳ) 当社の取締役及び監査役から要求があるときは、当社各部門は速やかに指定された情報・文書を提出し、閲覧に供する。
(c) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 当社は、グループリスク管理規程に基づき、グループリスクマネジメント委員会においてグループ全体のリスクの識別・評価を行い、グループのリスクマネジメントサイクルの仕組みを整備する。
ⅱ) 当社及び子会社は、リスクマネジメントサイクルに基づき、企業活動に関連するリスクに対してはその内容に応じて、それぞれ自主的かつ主体的に対応するとともに、重要な事項については持株会社の取締役会等へ報告のうえ対応を協議する。
ⅲ) 当社は、グループ危機管理規程に基づき、災害・事故・事件等の事業継続に関わる危機発生時に迅速かつ適切に対処する。
(d) 上記(a)から(c)までに掲げる体制のほか、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ) 当社は、持株会社として、グループのミッション・ビジョンの実現に向け、グループ戦略の立案・決定・遂行、経営資源の適正な配分、グループ全体に対するモニタリング・リスクマネジメントの実施、並びに株式公開会社としての責任を遂行する。
ⅱ) 当社は、持株会社として、
・グループ戦略の立案・決定・遂行、経営資源の適正な配分や子会社の戦略実現のための支援・指導を行うコーポレートスタッフ部門
・当社及び子会社をモニタリングし、問題点の指摘や改善指導を行う内部監査部門
・グループ視点に基づく研究開発部門や品質保証部門
などを組織化し、グループとしてのCSR機能を高める。
ⅲ) 子会社は、当社から期待され、求められているミッション・ビジョンに基づいて、必要な機能(企画、開発、生産、販売、管理など)を組織化し、各代表取締役社長の執行権限の下で市場から要求されるスピードに対応できるように環境適応力を高める。
ⅳ) 当社及び子会社におけるグループ間取引は、会計原則・税法その他の規範に基づき適正に行う。
(e) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方並びにそれを確保するための体制
当社は、企業の社会的責任を強く認識して、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対する屈服や癒着を固く禁じ、かつ、これらの勢力へは、毅然たる態度で対応する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の監査補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ) 当社は、グループ内部監査部門を設置し、監査役と定期的に連絡会議を開催するなど、監査役の監査が一層効果的かつ効率的に実施できる体制を整備する。
ⅱ) 当社は、監査役会からの要請があった場合に専門スタッフを置くこととし、その人事等については、取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に留意し、取締役と監査役が協議のうえ決定する。

(g) 監査役に報告するための体制
ⅰ) 取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
ⅱ) 取締役及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施状況及び結果を遅滞なく監査役に報告する。
ⅲ) グループの内部統制に重大な影響を及ぼす事実を知った子会社の取締役、監査役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、遅滞なく監査役に報告する。
ⅳ) 当社及び子会社は、監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないよう、保護する。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 代表取締役は、取締役会への業務執行状況報告とは別に、監査役会に対して定期的に業務執行状況を報告する機会を設けるなど、業務執行に対する監査役の監査機能を充分果たせる仕組みを整備する。
ⅱ) 取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要な業務執行の会議への監査役の出席を確保する。
ⅲ) 当社は、監査役の職務執行について生じる費用に関して、各監査役から請求があった場合、特に不合理でない限り、速やかに前払い又は償還に応じる。

金融商品取引法で求められている財務報告に係る内部統制については、連結ベースで財務報告全体に重要な影響を及ぼす対象会社及び業務プロセスを選定し、リスクの認識と統制行為の文書化を行ったうえで、全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の有効性評価を行いました。これらの結果に基づいて、内部統制報告書を作成しました。
(ニ) リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、事業運営上さらされる内外の様々なリスクを全体的視点で合理的かつ最適な方法で管理し、当社グループ企業価値の最大化に寄与することを目的として、グループリスクマネジメント委員会を設置しております。同委員会は年2回のほか必要に応じて開催し、グループ全体のリスクの識別・評価を行うなど、グループのリスクマネジメントサイクルの仕組みを構築しております。このほか、当社及び事業会社は、様々なリスクに自主的に対応するとともに、重要な事項については当社の取締役会等へ報告のうえ対応を協議しております。
また、組織的又は個人的な法令・規程違反行為等に関する通報又は相談に適正に対処するためグループ内部通報制度を導入し、違反行為等の早期発見と是正に取り組んでおります。
② 責任限定契約の内容の概要(2021年6月22日現在)
当社は、定款の規定により、社外取締役鵜澤静、同鰐渕美恵子、同昌子久仁子、同鍋嶋麻奈との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。また、定款の規定により、社外監査役齊藤雄彦、同朝比奈清、同清田宗明との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
③ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
④ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(イ) 自己の株式の取得
経営環境の変化により自己株式の買受けを必要とする事態が生じた場合に、機動的な対応を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ロ) 中間配当
株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(ハ) 株主総会の開催が困難と判断した場合における剰余金の配当等
災害や疫病の流行等の不測の事態が発生し、株主総会の開催が困難と取締役会が判断した場合には、剰余金の配当等、会社法第459条第1項第2号ないし第4号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
特別決議の定足数を緩和することで株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 株式会社の支配に関する基本方針
(イ) 基本方針
当社は、当社の株券等について買収提案者が現れて買収提案を受けた場合に、これに応じて当社株式の売却を行うか否かの判断は、最終的に株主の皆様に委ねられるべきものであると考えております。また、株主の皆様が適切な判断をなされるためには、買収提案に関する十分な情報が株主の皆様に提供されるとともに、代替する案の可能性などについても検討する機会が提供されることが重要と考えております。
当社グループでは、「くらしを見つめ、人々に心の満足を提供する」ことを企業経営理念に掲げ、地球の恵みを活かしたものづくりと、卓越した物流サービスを通じて、豊かな食生活と健康を支えつづけることを目指しております。このような当社グループの企業経営理念や目指す姿、中長期的な経営方針にそぐわない、短期的な経済的効率性のみを重視した買収提案の場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が損なわれないよう、株主の皆様が十分な情報を得た状態で判断をされることが必要と考えております。
(ロ) 基本方針実現のための具体的な取組み
(a) 基本方針実現のための特別な取組み
2019年4月からの3年間、当社グループは中期経営計画「WeWill 2021」に取り組んでおります。経営環境の変化を的確に捉えながら、加工食品事業と低温物流事業を中心に成長及び基盤強化に向けた設備投資を実施し、「持続的な利益成長」と「豊かな食生活と健康を支える新たな価値の創造」の実現を目指してまいります。
財務面では、営業キャッシュ・フローと資産流動化により創出された資金を、企業価値の維持向上のための投資と配当や自己株式の取得を通じた株主還元に振り向けてまいります。株主還元につきましては、連結自己資本配当率(DOE)を基準として安定的な配当を継続するとともに、資本効率や市場環境などを考慮のうえ自己株式の取得を機動的に実施することを基本方針としております。
(b) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを阻止するための取組み
当社グループは、加工食品事業、水産事業、畜産事業、低温物流事業、不動産事業、その他の事業を行っております。また、その物理的な事業活動の展開についても、子会社、事業所を通じて世界各国にて事業を行っております。当社グループの経営にあたっては、これらの複数の事業に関する幅広い知識と豊かな経験、また世界各国にわたる顧客、従業員及び取引先などとの間に築かれた関係がありますが、買収提案者による買収提案がなされ、株主の皆様が買収提案に応じるか否かの判断をなされる場合においても、これらに関する十分な理解が必要となります。
当社は、常日頃より、積極的なIR活動を行うことにより、株主の皆様に対する情報提供に努めておりますが、買収提案者による買収提案に応じるか否かを適切に判断していただくためには、当社と買収提案者の双方から適切かつ十分な情報(買収提案者からは、買収提案者が企図する当社グループの経営方針や事業計画の内容、買収提案が当社株主の皆様及び当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くのステークホルダーに対する影響、社会的責任に対する考え方等)が提供されるとともに、株主の皆様が判断をなされるために必要な検討期間が確保されることが必須となります。また、状況に応じて、当社より代替案の可能性を検討し株主の皆様に提案することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の観点から、より望ましい提案を株主の皆様が選択されることも可能となります。
当社は、買収提案者に対しては買収提案の是非を株主の皆様が適切に判断されるための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において適切な措置を講じるとともに、引き続き企業価値並びに株主共同の利益の確保及び向上に努めてまいります。
(ハ) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
前記「(ロ) 基本方針実現のための具体的な取組み」は、前記「(イ) 基本方針」に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

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