有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬に関する方針及び報酬等の決定に関する事項
当社は、2024年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しておりますが、2025年6月27日開催の第112期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、2024年6月27日開催の第111期定時株主総会において承認された報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されました。
これに伴い、2025年6月27日開催の取締役会において、上記の内容を織り込み、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針を改訂しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
当社取締役(社外および監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等は、取締役会が定めた規程に基づき、金銭報酬として、個々の取締役の職務と責任および実績に業績要素を加味した固定報酬および業績連動報酬、ならびに非金銭報酬として、職務と責任に応じた株式報酬により構成されております。
また、当社社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等は、それぞれの役割を考慮し、固定報酬のみとしており、その額は規程に定めております。
b.業績連動報酬等に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等のうち、業績連動報酬にかかる指標は、売上高および営業利益等の中期経営計画と連動した財務諸表における定量指標に加えて、担当部門や各取締役の目標達成度を採用しております。業績連動報酬の額または算定方法の決定に関する方針は、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務と責任および実績に業績要素を加味することとしており、その決定権限は取締役会が有しております。
c.株式報酬に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等のうち、株式報酬については、取締役の職務執行の対価として、募集株式の引換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行もしくは処分を受けるものとしております。
また、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとしております。
株式報酬の額または算定方法の決定に関する方針は、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務と責任に応じることとしており、その決定権限は取締役会が有しております。
d.報酬等の割合に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額全体における固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね7:2:1としております。
e.報酬付与の時期及び条件の決定方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役位ごとに定めた固定報酬、業績連動報酬を合わせた額を、月例支給額として在任中に支給することとしております。また、譲渡制限付株式報酬として、役位ごとに定めた数の当社株式を毎年一定の時期に交付することとしております。
f.報酬等の決定に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容は、個々の取締役の職務と責任および実績に業績要素を加味することとしております。なお、客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関である、報酬諮問委員会にて、審議した結果の答申を受けて、取締役会で決定しております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等についての株主総会の決議等に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の額は、2024年6月27日開催の第111期定時株主総会において、月額30百万円以内と決議されており、当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、8名となります。
非金銭報酬については、2025年6月27日開催の第112期定時株主総会において、金銭報酬枠とは別枠で、当社取締役(社外および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の額として年額1億円以内、株式数の上限を6万株以内と決議されており、当該株主総会終結時点での取締役(社外および監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名となります。
ロ.監査等委員である取締役の基本報酬に関する方針及び報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、具体的金額、支給の時期等の決定をしております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2024年6月27日開催の第111期定時株主総会において、月額10百万円以内と決議されており、その株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は、4名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬に係る定量指標の目標は、売上高、営業利益等の公表計画値を使用しており、その実績は、第112期の売上高1,235億20百万円、営業利益94億42百万円であります。当該指標を選択した理由は持続的な成長に対する貢献意識を高めるためであり、当社の業績連動報酬は、各取締役の役位および担当部門の目標達成度も勘案して算定されております。
2.当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日は2024年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額は、月額30百万円以内、監査等委員の報酬額は、月額10百万円以内であります。
3.非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬に関する方針及び報酬等の決定に関する事項
当社は、2024年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しておりますが、2025年6月27日開催の第112期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、2024年6月27日開催の第111期定時株主総会において承認された報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されました。
これに伴い、2025年6月27日開催の取締役会において、上記の内容を織り込み、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針を改訂しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
当社取締役(社外および監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等は、取締役会が定めた規程に基づき、金銭報酬として、個々の取締役の職務と責任および実績に業績要素を加味した固定報酬および業績連動報酬、ならびに非金銭報酬として、職務と責任に応じた株式報酬により構成されております。
また、当社社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等は、それぞれの役割を考慮し、固定報酬のみとしており、その額は規程に定めております。
b.業績連動報酬等に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等のうち、業績連動報酬にかかる指標は、売上高および営業利益等の中期経営計画と連動した財務諸表における定量指標に加えて、担当部門や各取締役の目標達成度を採用しております。業績連動報酬の額または算定方法の決定に関する方針は、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務と責任および実績に業績要素を加味することとしており、その決定権限は取締役会が有しております。
c.株式報酬に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等のうち、株式報酬については、取締役の職務執行の対価として、募集株式の引換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行もしくは処分を受けるものとしております。
また、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとしております。
株式報酬の額または算定方法の決定に関する方針は、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務と責任に応じることとしており、その決定権限は取締役会が有しております。
d.報酬等の割合に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額全体における固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね7:2:1としております。
e.報酬付与の時期及び条件の決定方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役位ごとに定めた固定報酬、業績連動報酬を合わせた額を、月例支給額として在任中に支給することとしております。また、譲渡制限付株式報酬として、役位ごとに定めた数の当社株式を毎年一定の時期に交付することとしております。
f.報酬等の決定に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬等の内容は、個々の取締役の職務と責任および実績に業績要素を加味することとしております。なお、客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関である、報酬諮問委員会にて、審議した結果の答申を受けて、取締役会で決定しております。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等についての株主総会の決議等に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の額は、2024年6月27日開催の第111期定時株主総会において、月額30百万円以内と決議されており、当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、8名となります。
非金銭報酬については、2025年6月27日開催の第112期定時株主総会において、金銭報酬枠とは別枠で、当社取締役(社外および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の額として年額1億円以内、株式数の上限を6万株以内と決議されており、当該株主総会終結時点での取締役(社外および監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名となります。
ロ.監査等委員である取締役の基本報酬に関する方針及び報酬等の決定に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、具体的金額、支給の時期等の決定をしております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2024年6月27日開催の第111期定時株主総会において、月額10百万円以内と決議されており、その株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は、4名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員および 社外取締役を除く。) | 196 | 127 | 49 | 19 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | - | 5 |
(注)1.業績連動報酬に係る定量指標の目標は、売上高、営業利益等の公表計画値を使用しており、その実績は、第112期の売上高1,235億20百万円、営業利益94億42百万円であります。当該指標を選択した理由は持続的な成長に対する貢献意識を高めるためであり、当社の業績連動報酬は、各取締役の役位および担当部門の目標達成度も勘案して算定されております。
2.当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日は2024年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額は、月額30百万円以内、監査等委員の報酬額は、月額10百万円以内であります。
3.非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。