有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、報酬委員会へ諮問し答申を受けたうえで取締役会で決議しており、内容は以下のとおりであります。
a. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)株主総会決議で、取締役全員の報酬等の総額の上限を定め、その総額の上限枠内で、個人別の報酬等の内容の決定を取締役会に一任しております。
2)6月の株主総会後の取締役会で、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個別の報酬の具体的金額等について、報酬委員会において決定する旨の決議をいたします。
3)報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の額について、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮することとしております。
4)取締役の報酬等は、固定の金銭報酬のみとしております。
5)現段階では、業績連動報酬等、非金銭報酬等、会社法施行規則第98条の5第1号の報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定は採用しないことといたします。
b. 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
1)時期の決定は、6月の株主総会後の取締役会にて当期間(同年7月分から翌年6月分まで)分を行います。
2)報酬等を与える時期は毎月25日とし、原則として年額を12等分した金額を与えます。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容における決定の委任に関する事項
報酬水準の妥当性及び評価の透明性を確保する観点から、半数を社外取締役が占める報酬委員会に委任しております。
1)当該委任を受ける者の氏名並びに当該株式会社における地位及び担当
報酬委員会は、代表取締役会長(諸澤隆芳)、代表取締役社長(山田共之)、社外取締役2名(和氣満美子、足立政治)で構成することとしております。
2)委任する権限の内容
取締役の個人別の報酬等の額の決定
3)権限が適切に行使されるようにするための措置の内容は、報酬委員会において、取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮するという基準を設けた上で協議して決定いたします。
(注)1.2008年6月27日の第37回定時株主総会において、取締役の報酬額は、8名に対し年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、4名に対し年額36百万円以内とすることが決議されています。
2.当社は、2008年6月27日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、報酬委員会へ諮問し答申を受けたうえで取締役会で決議しており、内容は以下のとおりであります。
a. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)株主総会決議で、取締役全員の報酬等の総額の上限を定め、その総額の上限枠内で、個人別の報酬等の内容の決定を取締役会に一任しております。
2)6月の株主総会後の取締役会で、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個別の報酬の具体的金額等について、報酬委員会において決定する旨の決議をいたします。
3)報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の額について、当期間(同年7月分から翌年6月分まで)の取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮することとしております。
4)取締役の報酬等は、固定の金銭報酬のみとしております。
5)現段階では、業績連動報酬等、非金銭報酬等、会社法施行規則第98条の5第1号の報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定は採用しないことといたします。
b. 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
1)時期の決定は、6月の株主総会後の取締役会にて当期間(同年7月分から翌年6月分まで)分を行います。
2)報酬等を与える時期は毎月25日とし、原則として年額を12等分した金額を与えます。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容における決定の委任に関する事項
報酬水準の妥当性及び評価の透明性を確保する観点から、半数を社外取締役が占める報酬委員会に委任しております。
1)当該委任を受ける者の氏名並びに当該株式会社における地位及び担当
報酬委員会は、代表取締役会長(諸澤隆芳)、代表取締役社長(山田共之)、社外取締役2名(和氣満美子、足立政治)で構成することとしております。
2)委任する権限の内容
取締役の個人別の報酬等の額の決定
3)権限が適切に行使されるようにするための措置の内容は、報酬委員会において、取締役の個人別の地位、担当及び重要な兼職等を考慮するという基準を設けた上で協議して決定いたします。
(注)1.2008年6月27日の第37回定時株主総会において、取締役の報酬額は、8名に対し年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、4名に対し年額36百万円以内とすることが決議されています。
2.当社は、2008年6月27日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を 除く。) | 120 | 120 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を 除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(人) | 内容 |
| 15 | 2 | 給与及び賞与 |