四半期報告書-第69期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.第28回新株予約権(第28回株式報酬型ストック・オプション)
(注)1. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できる
ものとする。
②新株予約権者が、競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は
顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場
合を除く。
③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社の定款に違反した場合又は取締役を解任された場合には
行使できないものとする。
⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予
約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承
継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予
約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者
が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これら
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点にお
いて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号
イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付す
るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と
組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までと
する。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金
等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、「新株予約権の取得事由」及び「新株予約権の行使の条件」の定
めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
2.第29回新株予約権(第29回株式報酬型ストック・オプション)
(注)1及び2については、「1.第28回新株予約権(第28回株式報酬型ストック・オプション)」の(注)1.2に同じ。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失した日の翌日以降
10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が、競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は
顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場
合を除く。
③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社又は子会社の定款に違反した場合又は解任若しくは懲戒
解雇された場合には行使できないものとする。
⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予
約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承
継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予
約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継
者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。
4.「1.第28回新株予約権(第28回株式報酬型ストック・オプション)」の(注)4に同じ。
3.第30回新株予約権(第30回株式報酬型ストック・オプション)
(注)いずれも「2.第29回新株予約権(第29回株式報酬型ストック・オプション)」の注釈に記載の内容に同じ。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.第28回新株予約権(第28回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 平成28年6月1日 |
| 新株予約権の数(個) | 395 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 39,500 (新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月29日 至 平成68年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,830 資本組入額 (注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上
げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できる
ものとする。
②新株予約権者が、競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は
顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場
合を除く。
③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社の定款に違反した場合又は取締役を解任された場合には
行使できないものとする。
⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予
約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承
継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予
約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者
が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これら
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点にお
いて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号
イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付す
るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
た再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と
組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までと
する。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金
等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、「新株予約権の取得事由」及び「新株予約権の行使の条件」の定
めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
2.第29回新株予約権(第29回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 平成28年6月1日 |
| 新株予約権の数(個) | 4,249 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 4,249 (新株予約権1個につき1株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月29日 至 平成68年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,322 資本組入額 (注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1及び2については、「1.第28回新株予約権(第28回株式報酬型ストック・オプション)」の(注)1.2に同じ。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
①新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失した日の翌日以降
10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が、競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は
顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場
合を除く。
③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社又は子会社の定款に違反した場合又は解任若しくは懲戒
解雇された場合には行使できないものとする。
⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予
約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承
継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予
約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継
者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。
4.「1.第28回新株予約権(第28回株式報酬型ストック・オプション)」の(注)4に同じ。
3.第30回新株予約権(第30回株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 平成28年6月1日 |
| 新株予約権の数(個) | 9,627 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1) | 9,627 (新株予約権1個につき1株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月29日 至 平成68年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,322 資本組入額 (注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)いずれも「2.第29回新株予約権(第29回株式報酬型ストック・オプション)」の注釈に記載の内容に同じ。