訂正有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。また、同日付で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度を導入するとともに、役員持株会を通じた自社株式購入による株式報酬制度を廃止しております。これに伴い、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましては、当連結会計年度末の同方針に係る事項から提出日現在の同方針に係る事項へ変更しております。
[提出日現在の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法の基本的な考え方は、次のとおりです。
・企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること
・役位ごとの役割や責任に相応しいものであること
・報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていること
ロ.報酬等の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
ハ.報酬等の構成ならびに報酬等の額またはその算定方法、報酬等を与える時期または条件等の決定方針
取締役の報酬は、月例報酬・単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)・譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)から構成しております。
1)月例報酬
役位別に定める水準に、グループ会社の取締役を兼務する場合など役割に応じて報酬を加算して、月毎に固定報酬を支払う方針としております。
2)単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)
単年度業績連動報酬は、単年度の当社グループまたは担当事業会社の会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
3)譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、役位・役割に応じて譲渡制限付株式報酬を支払う方針としております。
取締役は、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式を受けます。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までとしております。なお、取締役への具体的な支給時期および配分については、定時株主総会の日から1カ月以内に取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当する場合に、当該株式の全部または一部を当然に無償で取得することができることといたします。
ニ.報酬等の割合の決定方針
単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)および譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)が企業価値向上のためのインセンティブとして機能することを目的に支給割合を決定する方針とし、報酬諮問委員会による世間動向の確認や報酬水準の比較・検証などを踏まえたうえで、取締役会で取締役の報酬に占める割合を月例報酬70%、単年度業績連動報酬20%、譲渡制限付株式報酬10%とすることを決定しております。
b.業績連動報酬等に関する事項
会社業績評価については、報酬諮問委員会での審議を踏まえたうえで、取締役会にて決定した指標を基準としており、単年度単位で当社グループまたは担当事業会社の当該指標における対予算・対前年の達成度を評価しております。また、個人業績評価においては取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標としており、この二つの評価指標に基づき賞与を70%から130%の範囲で変動させる仕組みとしております。さらに、業績に著しい変動が生じた場合は、その内容を報酬諮問委員会で審議し、賞与を0%から150%の範囲で変動させる仕組みとしております。
2022年3月期は、会社業績評価の基準として重視するEBITDAを、取締役に対する会社業績評価の指標として選定しております。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、独立社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を社外役員で構成する報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
d.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等に係る制度および監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、監査等委員会からの諮問に基づき報酬諮問委員会で審議し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としております。
なお、2021年6月25日開催の第75期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は6名(うち社外取締役4名)であります。
[当連結会計年度における役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
a.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法の基本的な考え方は、次のとおりです。
・企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること
・役位ごとの役割や責任に相応しいものであること
・報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていること
ロ.報酬等の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、報酬等諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
ハ.報酬等の構成ならびに報酬等の額またはその算定方法、報酬等を与える時期または条件等の決定方針
常勤取締役の報酬は、月例報酬・単年度業績連動報酬・中長期業績連動報酬から構成し、非常勤である社外取締役の報酬は、経営に対する監督・助言を主たる役割とすることから、固定報酬である月例報酬と賞与で構成しております。
1)月例報酬
役位別に定める水準に、グループ会社の取締役を兼務する場合など役割に応じて報酬を加算して、月毎に固定報酬を支払う方針としております。
2)単年度業績連動報酬
単年度業績連動報酬は、単年度の当社グループまたは担当事業会社の会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
3)中長期業績連動報酬
中長期業績連動報酬は、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上への動機づけを強め、かつ中長期的な株価変動に連動する報酬として、月毎に自社株式購入資金を固定報酬で支払う方針としております。なお、自社株式は、役員持株会を通じて購入し、役員退任までは譲渡不可としております。
ニ.報酬等の割合の決定方針
単年度業績連動報酬および中長期業績連動報酬が企業価値向上のためのインセンティブとして機能することを目的に支給割合を決定する方針とし、報酬等諮問委員会による世間動向の確認や報酬水準の比較・検証などを踏まえたうえで、取締役会で常勤取締役の報酬に占める割合を月例報酬70%、単年度業績連動報酬20%、中長期業績連動報酬10%とすることを決定しております。
b.業績連動報酬等に関する事項
会社業績評価については、報酬等諮問委員会での審議を踏まえたうえで、取締役会にて決定した指標を基準としており、単年度単位で当社グループまたは担当事業会社の当該指標における対予算・対前年の達成度を評価しております。また、個人業績評価においては取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標としており、この二つの評価指標に基づき賞与を70%から130%の範囲で変動させる仕組みとしております。さらに、業績に著しい変動が生じた場合は、その内容を報酬等諮問委員会で審議し、賞与を0%から150%の範囲で変動させる仕組みとしております。
会社業績評価の基準として重視する営業利益を、取締役に対する会社業績評価の指標として選定しておりますが、2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける期間と範囲の見通しが立たず、適切な数値指標の設定が難しいため、会社業績評価の指標は選定しないことといたしました。
なお、当事業年度を含む連結業績の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであり、業績に著しい変動は生じておりません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定方法および当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、独立社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を社外役員で構成する報酬等諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
報酬等諮問委員会は、原則として年3回開催しております。世間動向の確認を行ったうえで、報酬制度の検討・報酬水準に関する同規模会社との比較、検証などを行い、取締役会から諮問された事項である報酬制度、取締役の役位ごとの報酬水準、各取締役の報酬額を審議し答申していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査役の報酬等に係る制度および監査役の報酬等の額につきましては、監査役会からの諮問に基づき報酬等諮問委員会で審議し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役の報酬は固定報酬としております。
なお、2007年6月27日開催の第61期定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額380百万円以内、監査役の報酬等の額を年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
※2.当事業年度末の取締役は10名(うち社外取締役2名)、監査役は5名(うち社外監査役3名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。また、同日付で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度を導入するとともに、役員持株会を通じた自社株式購入による株式報酬制度を廃止しております。これに伴い、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましては、当連結会計年度末の同方針に係る事項から提出日現在の同方針に係る事項へ変更しております。
[提出日現在の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法の基本的な考え方は、次のとおりです。
・企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること
・役位ごとの役割や責任に相応しいものであること
・報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていること
ロ.報酬等の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
ハ.報酬等の構成ならびに報酬等の額またはその算定方法、報酬等を与える時期または条件等の決定方針
取締役の報酬は、月例報酬・単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)・譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)から構成しております。
1)月例報酬
役位別に定める水準に、グループ会社の取締役を兼務する場合など役割に応じて報酬を加算して、月毎に固定報酬を支払う方針としております。
2)単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)
単年度業績連動報酬は、単年度の当社グループまたは担当事業会社の会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
3)譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、役位・役割に応じて譲渡制限付株式報酬を支払う方針としております。
取締役は、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式を受けます。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までとしております。なお、取締役への具体的な支給時期および配分については、定時株主総会の日から1カ月以内に取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当する場合に、当該株式の全部または一部を当然に無償で取得することができることといたします。
ニ.報酬等の割合の決定方針
単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)および譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)が企業価値向上のためのインセンティブとして機能することを目的に支給割合を決定する方針とし、報酬諮問委員会による世間動向の確認や報酬水準の比較・検証などを踏まえたうえで、取締役会で取締役の報酬に占める割合を月例報酬70%、単年度業績連動報酬20%、譲渡制限付株式報酬10%とすることを決定しております。
b.業績連動報酬等に関する事項
会社業績評価については、報酬諮問委員会での審議を踏まえたうえで、取締役会にて決定した指標を基準としており、単年度単位で当社グループまたは担当事業会社の当該指標における対予算・対前年の達成度を評価しております。また、個人業績評価においては取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標としており、この二つの評価指標に基づき賞与を70%から130%の範囲で変動させる仕組みとしております。さらに、業績に著しい変動が生じた場合は、その内容を報酬諮問委員会で審議し、賞与を0%から150%の範囲で変動させる仕組みとしております。
2022年3月期は、会社業績評価の基準として重視するEBITDAを、取締役に対する会社業績評価の指標として選定しております。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、独立社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を社外役員で構成する報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
d.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等に係る制度および監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、監査等委員会からの諮問に基づき報酬諮問委員会で審議し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としております。
なお、2021年6月25日開催の第75期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は6名(うち社外取締役4名)であります。
[当連結会計年度における役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
a.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法の基本的な考え方は、次のとおりです。
・企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること
・役位ごとの役割や責任に相応しいものであること
・報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていること
ロ.報酬等の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、報酬等諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
ハ.報酬等の構成ならびに報酬等の額またはその算定方法、報酬等を与える時期または条件等の決定方針
常勤取締役の報酬は、月例報酬・単年度業績連動報酬・中長期業績連動報酬から構成し、非常勤である社外取締役の報酬は、経営に対する監督・助言を主たる役割とすることから、固定報酬である月例報酬と賞与で構成しております。
1)月例報酬
役位別に定める水準に、グループ会社の取締役を兼務する場合など役割に応じて報酬を加算して、月毎に固定報酬を支払う方針としております。
2)単年度業績連動報酬
単年度業績連動報酬は、単年度の当社グループまたは担当事業会社の会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
3)中長期業績連動報酬
中長期業績連動報酬は、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上への動機づけを強め、かつ中長期的な株価変動に連動する報酬として、月毎に自社株式購入資金を固定報酬で支払う方針としております。なお、自社株式は、役員持株会を通じて購入し、役員退任までは譲渡不可としております。
ニ.報酬等の割合の決定方針
単年度業績連動報酬および中長期業績連動報酬が企業価値向上のためのインセンティブとして機能することを目的に支給割合を決定する方針とし、報酬等諮問委員会による世間動向の確認や報酬水準の比較・検証などを踏まえたうえで、取締役会で常勤取締役の報酬に占める割合を月例報酬70%、単年度業績連動報酬20%、中長期業績連動報酬10%とすることを決定しております。
b.業績連動報酬等に関する事項
会社業績評価については、報酬等諮問委員会での審議を踏まえたうえで、取締役会にて決定した指標を基準としており、単年度単位で当社グループまたは担当事業会社の当該指標における対予算・対前年の達成度を評価しております。また、個人業績評価においては取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標としており、この二つの評価指標に基づき賞与を70%から130%の範囲で変動させる仕組みとしております。さらに、業績に著しい変動が生じた場合は、その内容を報酬等諮問委員会で審議し、賞与を0%から150%の範囲で変動させる仕組みとしております。
会社業績評価の基準として重視する営業利益を、取締役に対する会社業績評価の指標として選定しておりますが、2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける期間と範囲の見通しが立たず、適切な数値指標の設定が難しいため、会社業績評価の指標は選定しないことといたしました。
なお、当事業年度を含む連結業績の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであり、業績に著しい変動は生じておりません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定方法および当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、独立社外取締役を委員長とし、委員の半数以上を社外役員で構成する報酬等諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
報酬等諮問委員会は、原則として年3回開催しております。世間動向の確認を行ったうえで、報酬制度の検討・報酬水準に関する同規模会社との比較、検証などを行い、取締役会から諮問された事項である報酬制度、取締役の役位ごとの報酬水準、各取締役の報酬額を審議し答申していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査役の報酬等に係る制度および監査役の報酬等の額につきましては、監査役会からの諮問に基づき報酬等諮問委員会で審議し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役の報酬は固定報酬としております。
なお、2007年6月27日開催の第61期定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額380百万円以内、監査役の報酬等の額を年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 297 | 233 | 64 | 10 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 40 | 40 | - | 3 |
| 社外役員 | 70 | 70 | - | 7 |
※1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
※2.当事業年度末の取締役は10名(うち社外取締役2名)、監査役は5名(うち社外監査役3名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。