有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項を次のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法の基本的な考え方は、次のとおりです。
・企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなり、グループ理念実現に向け、中期計画達成の意欲を喚起すること
・企業規模や社会的責任に照らし、役位ごとの役割や責任に相応しいものであること
・報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていること
ロ.報酬等の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
ハ.報酬等の構成ならびに報酬等の額またはその算定方法、報酬等を与える時期または条件等の決定方針
取締役の報酬は、月例報酬・単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)・譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)から構成しております。
1)月例報酬
役位別に定める水準に、グループ会社の取締役を兼務する場合など役割に応じて報酬を加算して、月毎に固定報酬を支払う方針としております。
2)単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)
単年度業績連動報酬は、単年度の当社グループまたは担当事業会社の会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
3)譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、役位・役割に応じて譲渡制限付株式報酬を支払う方針としております。
取締役は、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式を受けます。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までとしております。なお、取締役への具体的な支給時期および配分については、定時株主総会の日から1カ月以内に取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当する場合に、当該株式の全部または一部を当然に無償で取得することができることといたします。
ニ.報酬等の割合の決定方針
単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)および譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)が企業価値向上のためのインセンティブとして機能することを目的に支給割合を決定する方針とし、報酬諮問委員会による世間動向の確認や報酬水準の比較・検証などを踏まえたうえで、取締役会で取締役の報酬に占める割合を月例報酬70%、単年度業績連動報酬20%、譲渡制限付株式報酬10%とすることを決定しております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬構成概要>
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等に関する事項
会社業績評価については、報酬諮問委員会での審議を踏まえたうえで、取締役会にて決定した指標を基準としており、単年度単位で当社グループまたは担当事業会社の当該指標の達成度を評価しております。また、個人業績評価においては取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標としております。目標設定にあたっては、中期計画と連動を図るため、業績マネジメントの仕組みを用いております。中期計画達成のために、各役員の管掌範囲で必要なテーマ・取組みについて、非財務面の項目を含めた幅広い視点で目標設定しております。また、取組み領域(社内・社外)や時間軸(長期・中期・短期)などの面で、バランスのとれた目標となるよう運用しております。この二つの評価指標に基づき賞与を70%から130%の範囲で変動させる仕組みとしております。さらに、業績に著しい変動が生じた場合は、その内容を報酬諮問委員会で審議し、賞与を0%から150%の範囲で変動させる仕組みとしております。
2023年3月期は、会社業績評価の基準として重視するEBITDAマージンを、取締役に対する会社業績評価の指標として選定しております。
当社の中期計画において、事業成長実現に向けて七次~八次中期計画では積極的な投資を実行することとしております。着実な投資実行を経営層に促すため、当中期計画期間については、EBITDAの達成状況を評価指標として会社業績評価を行います。
なお、当連結会計年度におけるEBITDAマージンは10.4%となっております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動の概要>取締役会メンバーとしての経営全体のマネジメントについては主に会社業績で、各管掌範囲での
経営執行の成果については主に個人業績で評価

c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外役員で構成する報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
報酬諮問委員会は、原則として年3回開催しております。世間動向の確認を行ったうえで、報酬制度の検討・報酬水準に関する同規模会社との比較、検証などを行い、取締役会から諮問された事項である報酬制度、取締役の役位ごとの報酬水準、各取締役の報酬額を審議し答申していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等に係る制度および監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、監査等委員会からの諮問に基づき報酬諮問委員会で審議し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としております。
e.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2021年6月25日開催の第75期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の範囲内で年額40百万円以内、譲渡制限付株式報酬制度により発行または処分される当社の普通株式の数の上限を年14,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は6名(うち社外取締役4名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項を次のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
イ.基本方針
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法の基本的な考え方は、次のとおりです。
・企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなり、グループ理念実現に向け、中期計画達成の意欲を喚起すること
・企業規模や社会的責任に照らし、役位ごとの役割や責任に相応しいものであること
・報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていること
ロ.報酬等の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
ハ.報酬等の構成ならびに報酬等の額またはその算定方法、報酬等を与える時期または条件等の決定方針
取締役の報酬は、月例報酬・単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)・譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)から構成しております。
1)月例報酬
役位別に定める水準に、グループ会社の取締役を兼務する場合など役割に応じて報酬を加算して、月毎に固定報酬を支払う方針としております。
2)単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)
単年度業績連動報酬は、単年度の当社グループまたは担当事業会社の会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
3)譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、役位・役割に応じて譲渡制限付株式報酬を支払う方針としております。
取締役は、当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式を受けます。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までとしております。なお、取締役への具体的な支給時期および配分については、定時株主総会の日から1カ月以内に取締役会において決定いたします。譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締役会が定める事由に該当する場合に、当該株式の全部または一部を当然に無償で取得することができることといたします。
ニ.報酬等の割合の決定方針
単年度業績連動報酬(短期インセンティブ)および譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)が企業価値向上のためのインセンティブとして機能することを目的に支給割合を決定する方針とし、報酬諮問委員会による世間動向の確認や報酬水準の比較・検証などを踏まえたうえで、取締役会で取締役の報酬に占める割合を月例報酬70%、単年度業績連動報酬20%、譲渡制限付株式報酬10%とすることを決定しております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬構成概要>
| 報酬の種類 | 評価指標・ 支給方法等 | 報酬に 占める割合 | ||
| 固定報酬 | 役位別に定めた水準に役割に応じて報酬を加算し、月例報酬として支給 | 70% | ||
| 業績連動 報酬 | 短期 インセンティブ | 会社業績 評価 | 取締役会にて決定した指標を基準とし、単期単位の当社グループまたは担当事業会社の当該指標の達成度を評価し賞与として支給 | 20% |
| 個人業績 評価 | 取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標とし、賞与として支給 | |||
| 長期インセンティブ | 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与とともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限期間を交付日から取締役退任日までとする譲渡制限付株式報酬を支給 | 10% | ||
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等に関する事項
会社業績評価については、報酬諮問委員会での審議を踏まえたうえで、取締役会にて決定した指標を基準としており、単年度単位で当社グループまたは担当事業会社の当該指標の達成度を評価しております。また、個人業績評価においては取締役ごとに設定した目標達成度を評価指標としております。目標設定にあたっては、中期計画と連動を図るため、業績マネジメントの仕組みを用いております。中期計画達成のために、各役員の管掌範囲で必要なテーマ・取組みについて、非財務面の項目を含めた幅広い視点で目標設定しております。また、取組み領域(社内・社外)や時間軸(長期・中期・短期)などの面で、バランスのとれた目標となるよう運用しております。この二つの評価指標に基づき賞与を70%から130%の範囲で変動させる仕組みとしております。さらに、業績に著しい変動が生じた場合は、その内容を報酬諮問委員会で審議し、賞与を0%から150%の範囲で変動させる仕組みとしております。
2023年3月期は、会社業績評価の基準として重視するEBITDAマージンを、取締役に対する会社業績評価の指標として選定しております。
当社の中期計画において、事業成長実現に向けて七次~八次中期計画では積極的な投資を実行することとしております。着実な投資実行を経営層に促すため、当中期計画期間については、EBITDAの達成状況を評価指標として会社業績評価を行います。
なお、当連結会計年度におけるEBITDAマージンは10.4%となっております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動の概要>取締役会メンバーとしての経営全体のマネジメントについては主に会社業績で、各管掌範囲での
経営執行の成果については主に個人業績で評価
| 計算式:役位別基準額×(1+会社業績評価係数※+個人業績評価係数※) ※両係数とも業績に応じて△15%~+15%の範囲で変動 |

c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の決定方法
取締役の報酬等に係る制度ならびに取締役の報酬等の額またはその算定方法は、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外役員で構成する報酬諮問委員会での審議を踏まえて、取締役会で決定しております。
報酬諮問委員会は、原則として年3回開催しております。世間動向の確認を行ったうえで、報酬制度の検討・報酬水準に関する同規模会社との比較、検証などを行い、取締役会から諮問された事項である報酬制度、取締役の役位ごとの報酬水準、各取締役の報酬額を審議し答申していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等に係る制度および監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、監査等委員会からの諮問に基づき報酬諮問委員会で審議し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬としております。
e.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2021年6月25日開催の第75期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の範囲内で年額40百万円以内、譲渡制限付株式報酬制度により発行または処分される当社の普通株式の数の上限を年14,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は6名(うち社外取締役4名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 月例報酬 (固定報酬) | 単年度業績 連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 255 | 172 | 55 | 28 | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役除く) | 23 | 23 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 72 | 72 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。