有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:23
【資料】
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【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は有価証券報告書提出日現在、常勤取締役監査等委員1名と、非常勤の独立性を有する社外取締役監査等委員2名で構成されております。社外取締役監査等委員のうち1名は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、取締役会に合わせて月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。監査等委員会では、監査の方針や監査計画等を決定し、各監査等委員の職務分担を定め、活動状況の報告を受け監査報告書の作成を行っております。当事業年度において監査等委員会は14回開催され、1回当たりの所要時間は約1時間でした。監査等委員全員がすべての監査等委員会に出席しております。
各監査等委員は、監査等委員会の定めた監査計画に基づき、取締役会他重要な会議に出席し、業務状況の調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っております。当事業年度において監査等委員全員がすべての取締役会に出席しております。また監査等委員は、代表取締役社長執行役員と四半期ごとに会合を持ち意見交換を行い、事業所及び子会社に往査するとともに、各部門責任者へのヒアリングを行っております。
当事業年度は、職務執行の適法性・妥当性・効率性及び内部統制システムの構築・運用状況並びにコーポレートガバナンス・コードの対応状況に加えて、食品メーカーとして商品苦情等の品質に係る内容を重点的に監査しました。社外取締役とは、毎月相互の情報を共有し意見交換しております。
会計監査を行う三優監査法人と四半期ごとに会合を持ち、監査計画、リスクの評価、監査上の論点、監査の進捗状況に関して情報交換し、監査結果や監査人の独立性等について必要な報告を受けております。「会計監査人の選任及び再任の基準」に基づき、会計監査人評価を行い再任の妥当性を検討いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門(監査室)は、有価証券提出日現在2名が在籍し、各部門に対して各種規程類の遵守状況、業務執行の適法性や効率性を監査しております。年度計画に基づき子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、監査結果は代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。改善事項がある場合には、改善実施状況をフォローアップし代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。
監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人と監査上の重要課題に関して必要に応じて意見交換会を行い、経営の監督機能の向上に努めております。また、適宜内部統制部門との意見・情報等の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 継続監査期間
12年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員
業務執行社員
古藤 智弘
指定社員
業務執行社員
井上 道明

d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他4名

(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者であります。
e. 監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会が社内関連部署および監査法人から、必要な書類を入手して検討しかつ詳細な説明を受け、監査等委員会で定めた「会計監査人の選定基準」に基づき判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、かつ改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任することを決定するほか、会計監査人の独立性及び専門性等に疑義が生じる事由が発生し、会計監査人の職務の適切な遂行が困難であると認められる場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを決定する方針です。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会で定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査の実施体制、職務遂行状況等について検討し、総合的に判断した結果、三優監査法人の再任を決定いたしました。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社26,80026,800
連結子会社
26,80026,800

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から提出された当事業年度の監査計画における監査予定時間、監査体制、業務内容等について、過年度の監査計画との比較及び活動実績結果の評価、会計監査人の職務の遂行状況等を検証した結果、監査人の報酬等の額について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び3項の同意を行っております。