有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:13
【資料】
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【項目】
146項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、スピーディーな意思決定、経営の効率性・透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。株主の権利を重視し、社会からの信頼に応え、企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの拡充に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人、内部監査室を設置しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。
(取締役会)
取締役会は、9名(有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役1名)の取締役及び子会社社長2名で構成されており、監査役出席のもと、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規則」に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
取締役会構成員の氏名等は次のとおりとなります。
議 長:取締役社長 小林光夫
構成員:常務取締役 保坂晴彦・常務取締役 岩渕 広・常務取締役 前田立志・取締役 芝山 哲
取締役 石塚則行・取締役 田中明子・取締役 市川剛久・子会社社長2名
取締役 齋藤英昭(社外取締役)
(監査役会)
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は四半期毎の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて適宜意見の具申を行う等、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
監査役会構成員の氏名等は次のとおりとなります。
議 長:監査役(常勤) 張替 泰
構成員:監査役(常勤) 松本英男
監査役(常勤) 髙橋正志(社外監査役)・監査役(非常勤) 掛川清崇(社外監査役)
なお、監査役監査の状況や個々の監査役の監査役会への出席状況については「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
(内部監査室)
内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性等を年間計画に沿って監査を行っております。その監査結果を代表取締役社長に随時報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役及び会計監査人に報告し、意見交換を行っております。
なお、内部監査の状況については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載しております。
当社の経営の意思決定、業務執行及び監査に係る体制は以下のとおりであります。
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b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現できると考えております。上記の体制により、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高める当社グループのさらなる企業価値の向上を目指しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議し、取り組んでいる事項は次のとおりであります。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは、仙波糖化工業グループ行動規範を設け、取締役の法令、社会規範、企業倫理等の遵守徹底を図り、誠実に行動することを義務付ける。
・取締役会は取締役会規則に基づいて運営し、原則として月1回開催する。取締役は取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督する。監査役は取締役会に出席し取締役の職務の執行の適法性を監査する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・重要な意思決定及び報告に関しては、文書(電磁的記録を含む。)の作成、保存及び管理、廃棄に関する文書管理規程を整備し、監査役会または監査役会が指名する監査役が求めたときは、代表取締役はいつでも当該文書を閲覧または謄写に供する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスクマネジメントを実践する。
・リスクを未然に防止するために、業務に係る規則やマニュアルを制定し運用を行わせるとともに、内部監査及び監査法人による監査などを通して、チェック機能が有効に機能しているかを監視・報告させる。
・不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、損失及び被害を最小限にとどめるべく、迅速かつ適切に対応を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、経営計画及び業務運営方針に関して、検証すべき項目を定め、現状分析、改善策等を報告させ、必要に応じて計画を修正させ、常に業務の効率化を図る。
・目標の明確な付与、採算の徹底を通じて競争力の強化を図るため、当社グループの目標値を年度予算として策定し、それに基づく業績管理を行う。
・取締役・使用人の役割分担、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を整備し、運用状況を把握し、その改善を図るために内部監査を実施する。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは、仙波糖化工業グループ行動規範を設け、使用人の法令、社会規範、企業倫理等の遵守徹底を図り、誠実に行動することを義務付ける。
・コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを周知徹底する。
f.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループ各社の代表取締役に対して必要に応じて当社取締役会への出席を求め、業務の執行状況を説明する機会を設ける。
・当社グループ各社のリスク情報の有無を確認するために、子会社を担当する当社の各部門は、関係会社管理規程に基づいて当社グループ会社の状況に応じて必要なリスク管理を行う。
・当社は、当社グループ各社に当該年度計画を義務付け、予算配分等を定める。当社グループ各社の業績目標を明確化させ、業務の効率性を確保する社内体制を整備する。
・内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、企業グループ全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。内部監査の年次計画、実施計画及びその監査報告については、その重要度に応じ取締役会等への報告を行うこととする。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
・監査役を補助すべき使用人として、必要な人員を配置し、また、その他監査役が必要と認めた場合は他部門の協力を得る。
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指示命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
・補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員に違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
・監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
i.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役及び監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
・監査役は、内部監査室と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。
・監査役は、業務を執行する取締役及び事業所・所属を統括する社員について、定期的に直接面談する機会を設ける。
・監査役がその職務の執行について、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家を活用するための費用の支出を求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要であると認めたときは、その費用を負担する。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
・金融商品取引法及び関係法令等が定める評価・監査の基準並びに実施基準に沿った適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるために、全社的な内部統制や業務プロセスについて継続的に評価・改善を図る。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・社会の秩序を乱し企業の健全な活動を阻む反社会的勢力とは一切の関係を持たず、いかなる形であっても、それらを助長するような行動をとらない。
・反社会的勢力に対しては、警察や弁護士と密に連携し、情報収集に努める。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役とも法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、資本政策を機動的に実行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能とすることを目的としております。

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