有価証券報告書-第71期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社の役員の報酬等の額につきましては2007年1月26日開催の第58回定時株主総会で決議されております。その決議の内容は取締役年間報酬限度額を1億60百万円(定款で定める取締役の員数は12名以内、本有価証券報告書提出日現在は8名)、監査役年間報酬限度額を40百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名)としております。
取締役の報酬は月額報酬と業績連動賞与により構成され、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としておりますが、社外取締役の報酬は月額報酬のみとしております。
業績連動賞与は役位に応じ、連結営業利益、担当部門や各自の目標達成度を指標として金額を算定し、インセンティブ効果を高めるため、以下のとおり運用をおこなっています。
(1)単年度の業績に基づくもの
職位により、担当部門や各自の目標達成度よりも連結営業利益のウェイトを高め、利益結果により決定される配分とする。
(2)中期経営計画の目標数値を達成した場合のインセンティブについて
中期経営計画に掲げた目標数値を達成したときは、指標、係数をもとに業績連動賞与へ加算する。
2019年11月期における業績連動賞与に係る指標の目標および実績については、これらの指標や外部環境、期初計画等を総合的に勘案し決定しています。
なお、業績連動賞与の算定方針については、社外取締役・社外監査役に定期的に意見をうかがい、透明性・公平性を高めることとしております。報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬について、株主総会の決議による監査役年間報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社の役員の報酬等の額につきましては2007年1月26日開催の第58回定時株主総会で決議されております。その決議の内容は取締役年間報酬限度額を1億60百万円(定款で定める取締役の員数は12名以内、本有価証券報告書提出日現在は8名)、監査役年間報酬限度額を40百万円(定款で定める監査役の員数は4名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名)としております。
取締役の報酬は月額報酬と業績連動賞与により構成され、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としておりますが、社外取締役の報酬は月額報酬のみとしております。
業績連動賞与は役位に応じ、連結営業利益、担当部門や各自の目標達成度を指標として金額を算定し、インセンティブ効果を高めるため、以下のとおり運用をおこなっています。
(1)単年度の業績に基づくもの
職位により、担当部門や各自の目標達成度よりも連結営業利益のウェイトを高め、利益結果により決定される配分とする。
(2)中期経営計画の目標数値を達成した場合のインセンティブについて
中期経営計画に掲げた目標数値を達成したときは、指標、係数をもとに業績連動賞与へ加算する。
2019年11月期における業績連動賞与に係る指標の目標および実績については、これらの指標や外部環境、期初計画等を総合的に勘案し決定しています。
なお、業績連動賞与の算定方針については、社外取締役・社外監査役に定期的に意見をうかがい、透明性・公平性を高めることとしております。報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬について、株主総会の決議による監査役年間報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 73,931 | 71,151 | 2,780 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,707 | 14,627 | 80 | 1 |
| 社外役員 | 18,720 | 18,720 | - | 3 |
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがないため、記載しておりません。