有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 9:09
【資料】
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【項目】
136項目
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針ついては、役員報酬規程に定めております。
基本方針は、以下のとおりであります。
(1)当社の役員報酬は以下の方針に従うものとする。
・当社の持続的成長と長期的な企業価値向上に資するものであること
・何によって報酬が高まるかがわかり、役員の役割・責任意識を高めるとともに、優秀な人材を確保・維持できる報酬基準であること
・透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
(2)報酬水準については、業績および時価総額等の企業価値指標において同程度の企業の水準を十分に考慮する。その上で、企業全体の求心力となり、社業の創造・発展に多大な貢献のある者に対し、類似他企業に見られる範囲で、貢献に応じ水準が高まる設計とする。
(3)取締役報酬(社外取締役に対するものを除く)は、固定報酬と変動報酬で構成する。変動報酬は、短期インセンティブ報酬と中長期インセンティブ報酬で構成し、固定報酬額の割合を1としたときに、短期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の2、中長期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の1の範囲で変動するものとする。
(4)短期インセンティブ報酬は、中長期のゴールに向けた単年度業績に対する役員のコミットメントに対応するものと位置づけ、全社利益に基づき決定する。
(5)中長期インセンティブ報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、株式報酬を導入する。
(6)役員報酬の決定にあたっては、透明性・客観性を確保するために、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮問する。個人別の取締役報酬については、指名・報酬諮問委員会の審議を経た上で、最終的に取締役会が決定する。
固定報酬及び賞与については、2012年6月27日開催の定時株主総会決議により取締役報酬限度額を年額300百万円以内としております。また、譲渡制限付株式報酬については、別枠として2020年6月25日開催の定時株主総会において金銭報酬債権として年額60百万円以内とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対して導入しております。
取締役の固定報酬については、個々の役位等に基づく報酬額を設けております。
取締役の変動報酬(業績連動報酬)については、当社の持続的成長と長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブが機能するように短期インセンティブ報酬として賞与を、中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬を適切な割合にて設定できるように、固定報酬額の割合を1としたときに、短期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の2、中長期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の1の範囲で変動するものとしております。評価指標は、連結経常利益を採用しており、原則として、公表された連結経常利益予想の75%未満の場合はいずれも支給しません。賞与については、役位等に基づく基準額に前事業年度の連結経常利益達成度係数を乗算して算出します。連結経常利益達成度係数は、以下の計算により算出します。
(連結経常利益実績÷公表した連結経常利益予想-0.5)×2(少数点以下第3位切り上げ)
ただし、連結経常利益達成度係数の上限を2とし、計算結果が0.5未満の場合は係数を0とします。
また、連結経常利益予想または実績が0以下の場合は、連結経常利益達成度係数は0とします。
当該指標を選択した理由は、公表した数値であり、収益性を示す基準として明確であることに加え、当社の持続的成長にとって重要な経営指標であるためであります。
社外取締役については、固定報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
取締役報酬の決定については、独立社外取締役が委員長となる指名・報酬諮問委員会から答申を受け、株主総会で決議された取締役報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により決定いたします。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、独立かつ客観的な立場から役員報酬制度の在り方を含めた報酬体系及び報酬額の妥当性について審議し、取締役会に答申しております。
指名・報酬諮問委員会の活動状況は、当事業年度において4回開催し、2020年6月25日開催の指名・報酬諮問委員会において個々の取締役の報酬について審議し、その結果を取締役会に答申しました。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬については、2006年6月27日開催の定時株主総会決議により報酬限度額を年額50百万円以内としており、その範囲内において監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬は、固定報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
18611768235
監査役
(社外監査役を除く)
社外役員14146

(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役に対する給与相当額は含まれておりません。
2 業績連動報酬のうち、賞与は前連結会計年度に公表した連結経常利益予想が840百万円であり、前連結会計年度の連結経常利益は951百万円となったことから、役位等に基づく基準額に連結経常利益達成度係数1.27を乗算した額を支給しております。
3 非金銭報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。
4 非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当期中に費用計上した額を記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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