有価証券報告書-第39期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税法が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.0%から35.6%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による事業年度末の一時差異を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の35.6%から33.1%に変更されます。また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、35.6%から32.3%に変更されます。
この変更を勘案して当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定資産の繰延税金資産が14,190千円減少し、その他有価証券評価差額金が3,076千円、法人税等調整額が17,267千円それぞれ増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| (流動の部) | |||
| (繰延税金資産) | |||
| 賞与引当金 | 26,794千円 | 24,590千円 | |
| 未払事業税 | 19,991 | 17,980 | |
| その他 | 5,315 | 3,809 | |
| 繰延税金資産合計 | 52,101 | 46,380 | |
| (固定の部) | |||
| (繰延税金資産) | |||
| 貸倒引当金 | ― | 44,906 | |
| 退職給付引当金 | 85,304 | 87,238 | |
| 減価償却超過額 | 49,311 | 51,810 | |
| 役員退職慰労引当金 | 48,957 | 50,356 | |
| 会員権評価損 | 5,325 | 5,325 | |
| 関係会社株式評価損 | 5,132 | 41,333 | |
| その他 | 295 | 316 | |
| 繰延税金資産小計 | 194,326 | 281,287 | |
| 評価性引当額 | △12,420 | △93,528 | |
| 繰延税金資産合計 | 181,905 | 187,759 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △20,053 | △33,230 | |
| 繰延税金負債合計 | △20,053 | △33,230 | |
| 繰延税金資産の純額 | 161,852 | 154,528 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.5 | |
| 住民税均等割 | 0.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.4 | |
| 税額控除 | △2.2 | |
| 評価性引当額 | 9.6 | |
| その他 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税法が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.0%から35.6%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による事業年度末の一時差異を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の35.6%から33.1%に変更されます。また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、35.6%から32.3%に変更されます。
この変更を勘案して当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定資産の繰延税金資産が14,190千円減少し、その他有価証券評価差額金が3,076千円、法人税等調整額が17,267千円それぞれ増加いたします。