有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 10:27
【資料】
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【項目】
149項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更は以下のとおりです。
①一時点の収益認識
主に国内の食品事業における物品販売の収益認識について、従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、着荷時に収益を認識する方法に変更しております。
②顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
食品事業における物品販売について、従来は取引高リベート及び目標達成リベート並びに販売促進費等を販売費に計上しておりましたが、顧客に支払われる対価として売上高から減額する方法に変更しております。
③代理人取引に係る収益認識
主にその他事業における広告宣伝事業について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債に表示していた「販売促進引当金」は、当連結会計年度より「返金負債」に含めて表示しております。前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「販売促進引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「返金負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は73億29百万円減少し、売上原価は4億43百万円減少し、販売費及び一般管理費は67億72百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ1億13百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は1億13百万円減少しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当連結会計年度に係る連結財務諸表への影響はありません。
また、連結財務諸表「注記事項(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。