有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である高木俊一が委員長を務め、委員長を含め3名で構成されており、監査等委員である、東條愛子氏は証券業界で長年培った豊富な経験及び一橋大学知識共創機構一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研究員であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査や、各所へのヒアリング、決裁書類・関係書類の閲覧等を行い監査を実施、代表取締役への監査報告を行うこととしております。また、取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款への違反有無の確認も行っており、常勤の監査等委員が、社内の重要な会議に出席しています。また、部門監査やグループ会社往査を踏まえ、監査報告や監査所見に基づく提言を行っており、必要に応じ取締役・執行役員および各部門担当者より報告を受けて、意見交換を行っております。監査等委員会は原則毎月1回定時での開催を行うとともに、必要に応じ臨時でも開催しております。
2024年3月期の監査等委員会は、全14回開催し、各監査等委員の出席状況については以下の通りであり、主として、①内部統制システムに係る監査、②資本業務提携等におけるリスク管理体制の監査、③会計監査人の職務遂行の適正性と内部監査との適正性を確保する三様監査、④事業報告等及び計算書類の監査を、重点項目として取り組みました。
①内部統制システムに係る監査
常勤監査等委員は、取締役が行う内部統制システムの構築・運用状況を監視し検証を行い、取締役会が決議する「内部統制システム構築の基本方針」に従い、内部監査室より、当該年度における基本計画の説明を受け、毎月、定時監査協議会を開催し、当社及びグループ会社の進捗状況及び結果報告を受けて、必要に応じ改善への提言を行いました。
②資本業務提携等におけるリスク管理体制の監査
M&Aにおける必要情報事項として、法務・財務・ビジネスの3分野におけるデューデリジェンスにおいて、監査等委員会は、各事項の検証を行った上で、取締役会に臨み、リスク等の提言を行いました。
③会計監査人の職務遂行の適正性と内部監査との適正性を確保する三様監査
監査等委員会は会計監査人からの四半期レビュー結果報告において、「要対応事項」における優先順位に従い経理部を交え、会計監査人の職務執行の適正性と内部監査室との適正性を確保する三様監査を実施しました。指摘された「要対応事項」に関しては、次回の四半期レビューまでに改善するように提言を行いました。
④事業報告等及び計算書類の監査
事業報告において重要な確認事項として、監査等委員会は関連当事者リスト及び取引先有無の確認をするとともに、グループ会社間における利益相反取引やグループ会社や役員が実質的に保有している会社等における網羅性の確認を行いました。
また、具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、業務・財産の状況等の調査の方法及び結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等でした。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の部署として内部監査室を設置しており、責任者1名及びその他メンバー2名の合計3名で構成されております。具体的には、当社が定める「内部監査規程」及び内部監査計画書に基づき、経営の合理化及び適正化のため、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行うとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
内部監査室は、これらの監査結果及び指摘事項の改善状況について、代表取締役へ報告し、監査等委員会の職務を補助するとともに、定期的に会合をもち、各自の監査に関する進捗状況や結果の報告、意見及び情報の交換を行っております。また、会計監査人と積極的に意見交換し、効率的かつ効果的な内部監査を実施しております。
また、内部統制部門とも情報交換を行い、内部統制部門は、内部監査による指摘事項について検討し、必要な対応を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田 磨紀郎
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西村 健太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾形 隆紀
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名 その他の補助者 35名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定においては、当期の監査公認会計士等の監査計画・体制や報酬について、過年度の実績と比較し、かつ監査公認会計士等の品質管理体制及びその品質評価を行い、総合的な判断で会計監査人を選定する方針としており、これらを十分に満たす太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
・ 契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・ 業務改善命令(業務管理体制の改善)
・ 処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去6年間の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f.解任または不再任の決定方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の同意を得たうえで、又は、監査等委員会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対する評価を行っており、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について確認を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務はありませんでした。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画にもとづき、その内容及び日数等を勘案して協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である高木俊一が委員長を務め、委員長を含め3名で構成されており、監査等委員である、東條愛子氏は証券業界で長年培った豊富な経験及び一橋大学知識共創機構一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研究員であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査や、各所へのヒアリング、決裁書類・関係書類の閲覧等を行い監査を実施、代表取締役への監査報告を行うこととしております。また、取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款への違反有無の確認も行っており、常勤の監査等委員が、社内の重要な会議に出席しています。また、部門監査やグループ会社往査を踏まえ、監査報告や監査所見に基づく提言を行っており、必要に応じ取締役・執行役員および各部門担当者より報告を受けて、意見交換を行っております。監査等委員会は原則毎月1回定時での開催を行うとともに、必要に応じ臨時でも開催しております。
2024年3月期の監査等委員会は、全14回開催し、各監査等委員の出席状況については以下の通りであり、主として、①内部統制システムに係る監査、②資本業務提携等におけるリスク管理体制の監査、③会計監査人の職務遂行の適正性と内部監査との適正性を確保する三様監査、④事業報告等及び計算書類の監査を、重点項目として取り組みました。
①内部統制システムに係る監査
常勤監査等委員は、取締役が行う内部統制システムの構築・運用状況を監視し検証を行い、取締役会が決議する「内部統制システム構築の基本方針」に従い、内部監査室より、当該年度における基本計画の説明を受け、毎月、定時監査協議会を開催し、当社及びグループ会社の進捗状況及び結果報告を受けて、必要に応じ改善への提言を行いました。
②資本業務提携等におけるリスク管理体制の監査
M&Aにおける必要情報事項として、法務・財務・ビジネスの3分野におけるデューデリジェンスにおいて、監査等委員会は、各事項の検証を行った上で、取締役会に臨み、リスク等の提言を行いました。
③会計監査人の職務遂行の適正性と内部監査との適正性を確保する三様監査
監査等委員会は会計監査人からの四半期レビュー結果報告において、「要対応事項」における優先順位に従い経理部を交え、会計監査人の職務執行の適正性と内部監査室との適正性を確保する三様監査を実施しました。指摘された「要対応事項」に関しては、次回の四半期レビューまでに改善するように提言を行いました。
④事業報告等及び計算書類の監査
事業報告において重要な確認事項として、監査等委員会は関連当事者リスト及び取引先有無の確認をするとともに、グループ会社間における利益相反取引やグループ会社や役員が実質的に保有している会社等における網羅性の確認を行いました。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
大谷 章二 | 14回 | 14回 |
東條 愛子 | 14回 | 14回 |
寺門 峻佑 | 14回 | 14回 |
また、具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、業務・財産の状況等の調査の方法及び結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等でした。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の部署として内部監査室を設置しており、責任者1名及びその他メンバー2名の合計3名で構成されております。具体的には、当社が定める「内部監査規程」及び内部監査計画書に基づき、経営の合理化及び適正化のため、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行うとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
内部監査室は、これらの監査結果及び指摘事項の改善状況について、代表取締役へ報告し、監査等委員会の職務を補助するとともに、定期的に会合をもち、各自の監査に関する進捗状況や結果の報告、意見及び情報の交換を行っております。また、会計監査人と積極的に意見交換し、効率的かつ効果的な内部監査を実施しております。
また、内部統制部門とも情報交換を行い、内部統制部門は、内部監査による指摘事項について検討し、必要な対応を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田 磨紀郎
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西村 健太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾形 隆紀
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名 その他の補助者 35名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定においては、当期の監査公認会計士等の監査計画・体制や報酬について、過年度の実績と比較し、かつ監査公認会計士等の品質管理体制及びその品質評価を行い、総合的な判断で会計監査人を選定する方針としており、これらを十分に満たす太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
・ 契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・ 業務改善命令(業務管理体制の改善)
・ 処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去6年間の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f.解任または不再任の決定方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の同意を得たうえで、又は、監査等委員会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対する評価を行っており、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について確認を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 174 | - | 169 | - |
連結子会社 | 94 | - | 111 | - |
計 | 269 | - | 280 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | - | - | - | - |
連結子会社 | - | - | 0 | - |
計 | - | - | 0 | - |
当社における非監査業務はありませんでした。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画にもとづき、その内容及び日数等を勘案して協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。