有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 16:21
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である高木俊一が議長を務め、議長を含め3名で構成されています。監査等委員である東條愛子は一橋大学知識共創機構 一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム研究員であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同じく監査等委員である寺門峻佑はTMI総合法律事務所のパートナーを務め、内閣サイバーセキュリティセンター関連法令タスクフォースメンバー、経済産業省大臣官房臨時専門アドバイザー等を歴任しています。
監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された監査方針及び監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査や、各所へのヒアリング、決裁書類・関係書類の閲覧等を通じて監査を実施、代表取締役やその他関係者に対しその結果を伝達しています。また、取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款への違反有無の確認を行い、常勤の監査等委員は社内の重要な会議に出席しています。加えて、業務執行担当の取締役と定期的な意見交換の場を設けています。監査等委員会は原則毎月1回定時での開催を行うとともに、必要に応じ臨時でも開催しております。
2025年3月期の監査等委員会は、全14回開催し、各監査等委員の出席状況は以下の通りです。なお、常勤の監査等委員である高木俊一については、2024年6月28日の第21回定時株主総会の決議に基づいて就任しており、それ以前は前任の常勤の監査等委員である大谷章二が出席しておりました。
氏名開催回数出席回数
東條 愛子14回14回
寺門 峻佑14回14回
高木 俊一10回9回

当事業年度における活動は主にa.内部統制システムに係る事項、b.リスク管理体制に係る事項、c.事業報告等及び計算書類に係る事項を重点項目として取り組みました。
a.内部統制システムに係る事項
常勤監査等委員は、取締役会が決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づいて取締役が行う内部統制システムの構築・運用状況を監視し、リスクが高いと思われる業務領域に対しては個別の監査を実施して、必要に応じ改善に向けた提言を行いました。
b.リスク管理体制に係る事項
危機管理対策連絡会、情報セキュリティ分科会等リスク管理上重要な会議については常勤監査等委員が定例会議に出席し、執行側の対応をモニタリングすると同時に必要な意見を述べています。
c.事業報告等及び計算書類に係る事項
期末監査において事業報告及び計算書類の監査を実施し、主に会計監査人の職務執行の適正性を確認しました。また、内部監査室とは内部監査結果報告、改善状況の共有、定期的な意見交換、及び必要に応じた共同監査の実施等緊密な連携を図っています。
② 内部監査の状況
社長直轄の部署として内部監査室を設置しており、責任者1名及びその他メンバー3名の合計4名で構成されています。内部監査室は「内部監査規程」及び内部監査計画書に基づき、業務の有効性及び効率性の確保のため、企業活動における会計記録、内部組織、業務運営の適否及び業務効率の監査を通じて助言、勧告を行うとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
内部監査室は、監査結果について都度代表取締役に報告すると共に、定期的に取締役会及び監査等委員会に直接報告しています。また、常勤監査等委員の職務を補助するとともに、定期的に会合をもち、それぞれの監査に関する進捗状況や結果の報告、意見及び情報の交換を行っております。加えて会計監査人と積極的に意見交換し、効率的かつ効果的な内部監査を実施しております。
また、内部監査室は内部統制部門との情報交換に努め必要に応じて連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐藤 健文
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西村 健太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 若林 将吾
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名 その他の補助者 34名
e.会計監査人の選定方針と理由
監査公認会計士等の選定においては、当期の監査公認会計士等の監査計画・体制や報酬について、過年度の実績と比較し、かつ監査公認会計士等の品質管理体制及びその品質評価を行い、総合的な判断で会計監査人を選定する方針としており、これらを十分に満たす太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
・ 契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・ 業務改善命令(業務管理体制の改善)
・ 処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去7年間の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f.解任または不再任の決定方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の同意を得たうえで、又は、監査等委員会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が会社法第340条第1号各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に対する評価を行っており、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について確認を行っております。その結果、太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人として問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社169-152-
連結子会社111-110-
280-262-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社0-0-
0-0-

当社における非監査業務はありませんでした。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬については、監査計画にもとづき、その内容及び日数等を勘案して協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。