有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額の決定に関する方針に係る事項
2019年6月開催の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストック・オプション制度の廃止を決議しております。
取締役の報酬等については、2007年6月開催の定時株主総会及び2019年6月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、指名・報酬委員会での審議により報酬等の額を定め、取締役会で決定しております。取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会で定める報酬制度に基づき、指名・報酬委員会の審議により決定しております。報酬額の算出については、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、従業員とのバランスを考慮しており、賞与の算出については業務執行状況と業績を考慮しております。さらに、株主の皆様との一層の株主価値共有を進めるため、また、当社の中長期の業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査役の報酬については取締役の報酬等を参考に指名・報酬委員会が審議し、監査役会が承認しております。なお、賞与は支払っておりません。
2.役員の報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありませんので、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額の決定に関する方針に係る事項
2019年6月開催の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストック・オプション制度の廃止を決議しております。
取締役の報酬等については、2007年6月開催の定時株主総会及び2019年6月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、指名・報酬委員会での審議により報酬等の額を定め、取締役会で決定しております。取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会で定める報酬制度に基づき、指名・報酬委員会の審議により決定しております。報酬額の算出については、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、従業員とのバランスを考慮しており、賞与の算出については業務執行状況と業績を考慮しております。さらに、株主の皆様との一層の株主価値共有を進めるため、また、当社の中長期の業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査役の報酬については取締役の報酬等を参考に指名・報酬委員会が審議し、監査役会が承認しております。なお、賞与は支払っておりません。
2.役員の報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 172 | 172 | - | - | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 22 | 22 | - | - | 2 |
社外取締役 | 12 | 12 | - | - | 3 |
社外監査役 | 12 | 12 | - | - | 2 |
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありませんので、記載しておりません。