有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額の決定に関する方針に係る事項
2019年6月開催の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。また、取締役の報酬等については、2007年6月開催の定時株主総会及び2019年6月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、指名・報酬委員会での審議により報酬等の額を定め、取締役会で決定しております。
当社取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させるため、会社業績とも連動した報酬体系とし、個々の決定に際しては、各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績との連動を考慮した賞与、および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要課題のひとつとして位置付けており、次期中期経営計画のスタートに合わせて、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めるため、業績連動報酬の割合を高めることとし、額の算定にあたっての業績指標(KPI)は、賞与については業績評価等で重要視しているGVA(Gunze Value Added:税引後営業利益+配当金-期末投下資本×WACC)を採用し、株式報酬については株主総利回り(Total Shareholders Return)とTOPIXとの相対評価を採用し、それぞれの役位別係数等に基づき、個人別の報酬等の額を決定していくことを予定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会にて定める報酬制度に基づき、指名・報酬委員会で審議を行っており、取締役会はその答申内容を尊重し基本方針に沿うものと判断しております。決定方針については、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会で決定しております。
監査役の報酬については取締役の報酬等を参考に指名・報酬委員会が審議し、監査役会が決定しております。なお、賞与は支払っておりません。
2.役員の報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.対象となる役員の員数には、2020年6月開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社外取締役除く)3名を含んでおります。
2.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため、金銭報酬として賞与を毎年一定の時期に支給しております。額の算定にあたっては、業績指標(KPI)として、各事業年度の営業利益を反映させることとし、予め定めた算定方法、細則に則って取締役会で決定しております。業績指標として営業利益を反映させる理由は、業績責任を測る上で、営業利益額は最も適切な指標の一つと判断したためであり、より高い営業利益水準を達成することで、持続的成長と企業価値向上を目指しています。
3.非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるため、譲渡制限付株式を毎年一定時期に役位別に定めた係数に基づいて支給しております。当該譲渡制限株式については、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、株主の皆様との一層の株主価値共有を進めるため、また、企業価値の持続的な向上を図るため導入しており、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式総数の上限は26,000株(年額1億円以内)で譲渡制限期間は30年としております。なお、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員他すべての地位から退任または退職した場合には譲渡制限が解除されるものとしております。
4.指名・報酬委員会
当社は、取締役の報酬等に関する公正性、客観性を強化すること等を目的に、取締役会の諮問機関として、代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、報酬等の内容、額、種類別の構成比率、ならびに関連規程を審議し、取締役会に提案するとともに、支給に関する細部取扱いを協議しております。
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありませんので、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額の決定に関する方針に係る事項
2019年6月開催の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。また、取締役の報酬等については、2007年6月開催の定時株主総会及び2019年6月開催の定時株主総会で決議された取締役報酬限度額に基づき、指名・報酬委員会での審議により報酬等の額を定め、取締役会で決定しております。
当社取締役の報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させるため、会社業績とも連動した報酬体系とし、個々の決定に際しては、各職責を踏まえた適切な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績との連動を考慮した賞与、および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要課題のひとつとして位置付けており、次期中期経営計画のスタートに合わせて、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めるため、業績連動報酬の割合を高めることとし、額の算定にあたっての業績指標(KPI)は、賞与については業績評価等で重要視しているGVA(Gunze Value Added:税引後営業利益+配当金-期末投下資本×WACC)を採用し、株式報酬については株主総利回り(Total Shareholders Return)とTOPIXとの相対評価を採用し、それぞれの役位別係数等に基づき、個人別の報酬等の額を決定していくことを予定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会にて定める報酬制度に基づき、指名・報酬委員会で審議を行っており、取締役会はその答申内容を尊重し基本方針に沿うものと判断しております。決定方針については、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会で決定しております。
監査役の報酬については取締役の報酬等を参考に指名・報酬委員会が審議し、監査役会が決定しております。なお、賞与は支払っておりません。
2.役員の報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 138 | 85 | 22 | 31 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | ― | ― | 2 |
社外取締役 | 19 | 19 | ― | ― | 3 |
社外監査役 | 14 | 14 | ― | ― | 2 |
(注)1.対象となる役員の員数には、2020年6月開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社外取締役除く)3名を含んでおります。
2.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるため、金銭報酬として賞与を毎年一定の時期に支給しております。額の算定にあたっては、業績指標(KPI)として、各事業年度の営業利益を反映させることとし、予め定めた算定方法、細則に則って取締役会で決定しております。業績指標として営業利益を反映させる理由は、業績責任を測る上で、営業利益額は最も適切な指標の一つと判断したためであり、より高い営業利益水準を達成することで、持続的成長と企業価値向上を目指しています。
3.非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に対する意識を高めるため、譲渡制限付株式を毎年一定時期に役位別に定めた係数に基づいて支給しております。当該譲渡制限株式については、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、株主の皆様との一層の株主価値共有を進めるため、また、企業価値の持続的な向上を図るため導入しており、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式総数の上限は26,000株(年額1億円以内)で譲渡制限期間は30年としております。なお、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員他すべての地位から退任または退職した場合には譲渡制限が解除されるものとしております。
4.指名・報酬委員会
当社は、取締役の報酬等に関する公正性、客観性を強化すること等を目的に、取締役会の諮問機関として、代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、報酬等の内容、額、種類別の構成比率、ならびに関連規程を審議し、取締役会に提案するとともに、支給に関する細部取扱いを協議しております。
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありませんので、記載しておりません。