有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/17 13:40
【資料】
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【項目】
188項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、会計監査人より適時に監査に関する報告を受け、情報交換をおこなうなどの相互連携をはかっております。監査役は、会計監査人における高品質な監査を担保するため、監査時間の確保、経営陣との直接面談、内部監査部門との連携等に取り組むとともに、会計監査人による不正の発見、不備・問題点の指摘等には監査役を通じて取締役会が迅速に対応します。監査役は、所管部門から定期的に会計監査人の活動内容等の報告を受け、監査品質及び報酬水準の妥当性を評価し、その独立性と専門性について確認をおこなっております。
そのほか、監査役や内部監査を担う監査部双方の監査の実効性・効率性を高めるため、監査役は監査部が実施した監査結果について都度報告を受けるほか、定期的に情報交換を実施しております。
なお、常勤監査役中根繁男氏は、当社の常務執行役員経理部長等を歴任しており、また、監査役小林伸行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役5名(常勤監査役2名)で構成され、うち3名が会社法及び会社法施行規則で定める社外監査役であります。
②内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査部が各業務ラインから独立した立場で実施しております。「内部監査規程」に基づく内部監査基本計画を取締役会で決議し、監査部が内部監査を計画的におこない、結果を社長に報告するとともに、被監査部門へのフィードバックを実施しております。また、監査部は、監査役及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換をおこなうなど、監査の充実をはかるとともに、内部統制の有効性の向上に努めております。
内部監査を担当する人員は本書提出日現在で5名であります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、当社は会社法第427条第1項及び当社定款第41条第2項の規程に基づいて会計監査人との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、あらかじめ当社が定めた額と法令が規定する額のいずれか高い金額となります。
b.業務を執行した公認会計士
久保暢子、安部里史 (継続監査年数は両名とも7年以内であります)
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他26名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査公認会計士等の選定を必要とする場合には、監査公認会計士等との面談・質問、経営執行部門と意見交換等を通じ、以下の項目の確認・検討をおこないます。
・品質管理の状況
・独立性
・専門性
・適切なメンバー構成
・リスクを勘案した監査計画
・監査報酬の適切性
以上を総合的に検討した結果、第90期の監査公認会計士等としてEY新日本有限責任監査法人を再任いたしました。
なお、監査役会は、監査法人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、監査役全員の同意により監査法人を解任いたします。また、監査役会は、公認会計士法違反等監査法人として適当でないと判断した場合には、監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価 監査役会は、EY新日本有限責任監査法人から監査品質の状況について報告を受け、品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査報酬等の適切性、経営者や監査役会とのコミュニケーションの有効性、グループ監査や不正リスクへの対応の観点から、監査法人の評価をおこない、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社508526
連結子会社1-23-
528766

(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に支払った非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に支払った非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
b.その他重要な報酬の内容 該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模・特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、法令に従い監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

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