四半期報告書-第209期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(株式報酬制度(役員向け株式給付信託)の導入)
当社は、2016年6月29日開催の第203期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び委任契約をしている執行役員(以下「取締役等」という。)を対象に、株式報酬制度「役員向け株式給付信託」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該信託を通じて当社の取締役等に対して、当社が定める役員報酬に係る役員株式給付規程に従って、従来の金銭報酬の一部を株式に換えて各取締役等の役位に応じて当社株式を給付する株式報酬制度です。なお、当社の取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
②信託に残存する自社の株式
本制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が、当社株式925,000株を取得しております。なお、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、83百万円及び77,454株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(株式報酬制度(役員向け株式給付信託)の導入)
当社は、2016年6月29日開催の第203期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び委任契約をしている執行役員(以下「取締役等」という。)を対象に、株式報酬制度「役員向け株式給付信託」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該信託を通じて当社の取締役等に対して、当社が定める役員報酬に係る役員株式給付規程に従って、従来の金銭報酬の一部を株式に換えて各取締役等の役位に応じて当社株式を給付する株式報酬制度です。なお、当社の取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
②信託に残存する自社の株式
本制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が、当社株式925,000株を取得しております。なお、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、83百万円及び77,454株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。