有価証券報告書-第209期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名で、全員が監査等委員であります。
(A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野邊義郎氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宇野保範氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては学校法人大阪青山学園の常務理事及び大阪青山大学の副学長を兼務しておりますが、当社グループと同法人及び同大学の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役細田祥子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませ
ん。また、同氏は現在においては株式会社三宝化学研究所の社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
(B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。
(C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性については、コーポレートガバナンスの基本指針に基準を定めております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
(D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年6回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年4回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。
社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
当社の社外取締役は3名で、全員が監査等委員であります。
(A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野邊義郎氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役宇野保範氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては学校法人大阪青山学園の常務理事及び大阪青山大学の副学長を兼務しておりますが、当社グループと同法人及び同大学の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役細田祥子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませ
ん。また、同氏は現在においては株式会社三宝化学研究所の社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
(B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。
(C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性については、コーポレートガバナンスの基本指針に基準を定めております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
(D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年6回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年4回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。
社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。