有価証券報告書-第142期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
1 取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称:当社の連結子会社である㈱ナゴヤセーレン
事業の内容:不動産賃貸業
(2) 株式交換による完全子会社化の目的
当社は、㈱ナゴヤセーレンを株式交換により完全子会社とすることにより、グループ運営の機動性を高め、グループ経営をより一層強化し、さらなる一体的かつ効率的な経営体制の確立を目指していく。
(3) 企業結合日
平成25年9月30日
(4) 企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社、㈱ナゴヤセーレンを株式交換完全子会社とする株式交換である。
(5) 結合後企業の名称
名称に変更はない。
(6) 株式交換に係る割当ての内容
(7) 株式交換に係る割り当ての内容の算定根拠
株式交換比率の算定にあたっては、第三者算定機関にその算定根拠となる株式評価を依頼した。第三者算定機関は、当社の株式価値については上場会社であることを勘案し市場株価方式により、㈱ナゴヤセーレンの株式価値については非上場会社であることを勘案し純資産価額方式及び配当還元方式により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案の上、株式交換比率を算定した。
当社及び㈱ナゴヤセーレンは、当該算定結果を参考に、両社間で協議した結果、上記の株式交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断し、上記の株式交換比率に基づく本株式交換契約を締結した。
(8) 子会社株式の追加取得に関する事項
①取得原価及び交付株式数
本株式交換の効力発生日の直前時の㈱ナゴヤセーレンの株主(当社を除く)に対して、上記の交換比率に基づき、当社が保有する自己株式を割当交付した。なお、当社の連結子会社であるセーレン商事㈱に割当交付した普通株式365,000株は除外している。
②発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(イ)発生したのれんの金額
35百万円
(ロ)発生原因
追加取得した子会社株式の取得原価が、本株式交換により減少する少数株主持分の額を上回っていたことによるものである。
(ハ)償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行った。
共通支配下の取引等
1 取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称:当社の連結子会社である㈱ナゴヤセーレン
事業の内容:不動産賃貸業
(2) 株式交換による完全子会社化の目的
当社は、㈱ナゴヤセーレンを株式交換により完全子会社とすることにより、グループ運営の機動性を高め、グループ経営をより一層強化し、さらなる一体的かつ効率的な経営体制の確立を目指していく。
(3) 企業結合日
平成25年9月30日
(4) 企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社、㈱ナゴヤセーレンを株式交換完全子会社とする株式交換である。
(5) 結合後企業の名称
名称に変更はない。
(6) 株式交換に係る割当ての内容
| セーレン㈱ (株式交換完全親会社) | ㈱ナゴヤセーレン (株式交換完全子会社) | |
| 株式交換比率 | 1 | 0.73 |
(7) 株式交換に係る割り当ての内容の算定根拠
株式交換比率の算定にあたっては、第三者算定機関にその算定根拠となる株式評価を依頼した。第三者算定機関は、当社の株式価値については上場会社であることを勘案し市場株価方式により、㈱ナゴヤセーレンの株式価値については非上場会社であることを勘案し純資産価額方式及び配当還元方式により評価を行い、各評価結果を総合的に勘案の上、株式交換比率を算定した。
当社及び㈱ナゴヤセーレンは、当該算定結果を参考に、両社間で協議した結果、上記の株式交換比率をもって本株式交換を行うことが両社の株主の利益に資するものであると判断し、上記の株式交換比率に基づく本株式交換契約を締結した。
(8) 子会社株式の追加取得に関する事項
①取得原価及び交付株式数
| (イ)取得原価(当社株式) | 182百万円 |
| (ロ)交付株式数 | 273,911株 |
本株式交換の効力発生日の直前時の㈱ナゴヤセーレンの株主(当社を除く)に対して、上記の交換比率に基づき、当社が保有する自己株式を割当交付した。なお、当社の連結子会社であるセーレン商事㈱に割当交付した普通株式365,000株は除外している。
②発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(イ)発生したのれんの金額
35百万円
(ロ)発生原因
追加取得した子会社株式の取得原価が、本株式交換により減少する少数株主持分の額を上回っていたことによるものである。
(ハ)償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
2 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行った。