有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:06
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、議長である常勤監査役の佐藤智明を含む監査役3名(うち社外監査役2名)から構成されております。また、監査役の職務を補助するスタッフを1名配置しております。
当社は監査役会を原則として月1回開催しており、当事業年度における監査役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏 名出席状況(出席率)
常勤監査役佐藤 智明全12回中12回(100%)
社外監査役後上 憲一全10回中10回(100%)
社外監査役高野 健吾全10回中10回(100%)

(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画、常勤監査役の選定、会計監査人の再任・不再任、会計監査人の報酬、株主総会提出議案及び書類の監査、監査報告の内容等であります。
また、監査役の活動として、取締役会への出席、取締役や執行役員および各部署の責任者等からの業務執行状況の聴取および意見交換、会計監査人や内部監査担当者との情報交換、主要な事業所や子会社の業務および財産の状況の調査等を実施しました。その他、常勤監査役が、経営会議、リスクマネジメント委員会、その他重要な会議への出席や、重要な決裁書類等の閲覧を行っており、これらの内容については監査役会において報告し、社外監査役と情報の共有を図っております。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大により実施困難となった監査役の活動はありません。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき、法務担当が主管となって、監査計画を作成し、当社および子会社の業務運営について、その法令・定款への適合性および妥当性・合理性を確認し、評価し、その結果に基づく情報提供、合理化への助言、提案等により、その改善を図ることを目的として実施しております。
当社および子会社に対する内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の結果は、遅滞なく担当取締役および監査役に報告を行っております。
監査役と内部監査担当者および会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換および意見交換を行う等により緊密に相互連携しながら、実効性のある監査を実施しております。また、内部統制部門より情報を取得し、改善事項の把握と、その対応状況について監査しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1968年12月以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 武男
指定有限責任社員 業務執行社員 白取 一仁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査役会にて決議した「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に従い、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれにも該当しないことを確認した上で、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況や監査活動の適切性、妥当性等を勘案し、取締役と綿密な連携をとりつつ、再任・不再任の決定を行う方針であり、当社を担当している監査チームの監査活動において、品質管理体制や独立性、監査チーム体制や監査実施状況に問題は認められず、コミュニケーションも多くとられていることから、再任が適当であると判断致しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社39-39-
連結子会社----
39-39-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示および説明を受けた後、報酬の妥当性を検討、協議した結果、最終的に経営者が決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容は妥当であり、前期の会計監査人の職務の遂行状況および報酬等に鑑みて、提示された報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条に基づき同意しております。