訂正有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、監査役会は、原則として月1回開催し、議長である常勤監査役の佐藤智明を含む監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や代表取締役との意見交換、取締役・執行役員その他使用人からの業務執行状況の聴取、会計監査人や内部監査担当者との情報交換等により取締役の職務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき、法務担当が主管となって、当社および子会社の業務運営の状況を把握して、法令・定款への適合性および業務運営の妥当性・合理性を確認し、その改善を図るため、定型業務および特命事項の監査を行っております。当社および子会社に対する内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の結果は、遅滞なく担当取締役および監査役に報告を行っております。
監査役と内部監査担当者および会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換および意見交換を行う等により緊密に相互連携しながら、実効性のある監査を実施しております。また、内部統制部門より情報を取得し、改善事項の把握、対応を監査しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神山 宗武
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 武男
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 10名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査役会にて決議した「会計監査人の解任または不信任の決定の方針」に従い、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれにも該当しないことを確認した上で、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況や監査活動の適切性、妥当性等を勘案し、取締役と綿密な連携をとりつつ、再任・不再任の決定を行う方針であり、当社を担当している監査チームの監査活動において、品質管理体制や独立性、監査チーム体制や監査実施状況に問題は認められず、コミュニケーションも多くとられていることから、再任が適当であると判断致しました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示および説明を受けた後、報酬の妥当性を検討、協議した結果、最終的に経営者が決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容は妥当であり、前期の会計監査人の職務の遂行状況および報酬等に鑑みて、提示された報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条に基づき同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、監査役会は、原則として月1回開催し、議長である常勤監査役の佐藤智明を含む監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や代表取締役との意見交換、取締役・執行役員その他使用人からの業務執行状況の聴取、会計監査人や内部監査担当者との情報交換等により取締役の職務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき、法務担当が主管となって、当社および子会社の業務運営の状況を把握して、法令・定款への適合性および業務運営の妥当性・合理性を確認し、その改善を図るため、定型業務および特命事項の監査を行っております。当社および子会社に対する内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の結果は、遅滞なく担当取締役および監査役に報告を行っております。
監査役と内部監査担当者および会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換および意見交換を行う等により緊密に相互連携しながら、実効性のある監査を実施しております。また、内部統制部門より情報を取得し、改善事項の把握、対応を監査しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神山 宗武
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 武男
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 10名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査役会にて決議した「会計監査人の解任または不信任の決定の方針」に従い、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれにも該当しないことを確認した上で、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況や監査活動の適切性、妥当性等を勘案し、取締役と綿密な連携をとりつつ、再任・不再任の決定を行う方針であり、当社を担当している監査チームの監査活動において、品質管理体制や独立性、監査チーム体制や監査実施状況に問題は認められず、コミュニケーションも多くとられていることから、再任が適当であると判断致しました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | - | 39 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39 | - | 39 | - |
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示および説明を受けた後、報酬の妥当性を検討、協議した結果、最終的に経営者が決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容は妥当であり、前期の会計監査人の職務の遂行状況および報酬等に鑑みて、提示された報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条に基づき同意しております。