有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※2 提出会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日 公布法律第34号 最終改正 平成15年5月30日)に基づき、事業用土地の再評価を行っております。なお、再評価差額については、「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日 公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 2002年3月31日
再評価の方法
対象となる事業用土地の地域性、重要性及び用途を考慮して、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3項に定める地方税法「昭和25年法律第226号」第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法及び第4項に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価格に合理的な調整を行って算定する方法、また、第5項に定める不動産鑑定士による鑑定評価による方法で算定しております。
再評価を行った年月日 2002年3月31日
再評価の方法
対象となる事業用土地の地域性、重要性及び用途を考慮して、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3項に定める地方税法「昭和25年法律第226号」第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法及び第4項に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価格に合理的な調整を行って算定する方法、また、第5項に定める不動産鑑定士による鑑定評価による方法で算定しております。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △1,825百万円 | △685百万円 |