有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の総額は、株主総会で決議された範囲内としております。
取締役の報酬につきましては、取締役会が代表取締役に一任したのち、報酬額決定の透明性及び公平性を確保するため、代表取締役が作成した報酬案について社外取締役の審議・助言等を得たうえで決定することとしております。また、監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定することとしております。
なお、上記の株主総会の決議年月日は1984年12月20日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を月額5百万円以内とするものであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2018年6月28日開催の第138回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の総額は、株主総会で決議された範囲内としております。
取締役の報酬につきましては、取締役会が代表取締役に一任したのち、報酬額決定の透明性及び公平性を確保するため、代表取締役が作成した報酬案について社外取締役の審議・助言等を得たうえで決定することとしております。また、監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定することとしております。
なお、上記の株主総会の決議年月日は1984年12月20日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を月額5百万円以内とするものであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 21,240 | 21,240 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,800 | 1,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,500 | 7,500 | - | - | 5 |
(注)上表には、2018年6月28日開催の第138回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。