有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
固定報酬
取締役及び監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された範囲内としております。
取締役会は、代表取締役社長鈴木隆太に対し各取締役の固定報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。報酬額決定の透明性及び公平性を確保するため、代表取締役が作成した報酬案について社外取締役の審議・助言等を得たうえで決定することとしております。また、監査役の固定報酬につきましては、監査役会の協議により決定することとしております。
なお、上記の株主総会の決議年月日は1984年12月20日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を月額5,000千円以内とするものであります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名であり、監査役の員数は2名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
固定報酬
取締役及び監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された範囲内としております。
取締役会は、代表取締役社長鈴木隆太に対し各取締役の固定報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。報酬額決定の透明性及び公平性を確保するため、代表取締役が作成した報酬案について社外取締役の審議・助言等を得たうえで決定することとしております。また、監査役の固定報酬につきましては、監査役会の協議により決定することとしております。
なお、上記の株主総会の決議年月日は1984年12月20日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を月額5,000千円以内とするものであります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名であり、監査役の員数は2名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 19,572 | 19,572 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8,580 | 8,580 | - | - | - | 5 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。