有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.固定報酬
取締役及び監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された範囲内としております。
取締役の固定報酬につきましては、取締役会が代表取締役に一任したのち、報酬額決定の透明性及び公平性を確保するため、代表取締役が作成した報酬案について社外取締役の審議・助言等を得たうえで決定することとしております。また、監査役の固定報酬につきましては、監査役会の協議により決定することとしております。
なお、上記の株主総会の決議年月日は1984年12月20日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を月額5百万円以内とするものであります。
b.退職慰労金
2020年6月26日開催の第140回定時株主総会において、退任取締役に対する退職慰労金贈呈議案が承認可決されております。なお、それに伴う退職慰労金の支給見込額については、当事業年度において、役員退職慰労引当金繰入額13,200千円を計上しております。
退職慰労金は、役員の退任時に、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を経たうえで、取締役会の決議にて決定致します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.固定報酬
取締役及び監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された範囲内としております。
取締役の固定報酬につきましては、取締役会が代表取締役に一任したのち、報酬額決定の透明性及び公平性を確保するため、代表取締役が作成した報酬案について社外取締役の審議・助言等を得たうえで決定することとしております。また、監査役の固定報酬につきましては、監査役会の協議により決定することとしております。
なお、上記の株主総会の決議年月日は1984年12月20日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を月額5百万円以内とするものであります。
b.退職慰労金
2020年6月26日開催の第140回定時株主総会において、退任取締役に対する退職慰労金贈呈議案が承認可決されております。なお、それに伴う退職慰労金の支給見込額については、当事業年度において、役員退職慰労引当金繰入額13,200千円を計上しております。
退職慰労金は、役員の退任時に、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を経たうえで、取締役会の決議にて決定致します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 35,310 | 22,110 | - | 13,200 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,300 | 9,300 | - | - | 5 |
(注)退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。