有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーとの適切な関係を維持し、善良な企業市民として誠実に社会的責任を果たすことであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は経営の効率性を確保しつつ、監査・監視機能の実効性を上げるため、取締役会及び監査役会を設置しております。2021年6月25日現在、取締役会は取締役11名(うち社外取締役3名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。構成員につきましては「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
取締役会は原則年7回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重要事項を決定しております。加えて、経営方針及び経営計画の遂行並びに経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で構成する経営会議を原則月1回開催しております。また監査役会は原則年7回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、企業理念・行動規範に基づき、業務の適正を確保するため、以下の基本方針の下、内部統制の体制を構築しております。
1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社グループ各社は、企業理念に基づき、倫理・コンプライアンスの基本指針、行動規範を制定する。
・担当部署の設置と担当取締役を任命する。また、コンプライアンス委員会を設置し、基本方針、実施計画・監視活動の枠組み、及び重要な違反等について審議・決定する。
・社員が直接に報告・通報する相談窓口を設ける。通報を受けたコンプライアンス担当部署はその内容を調査し、再発防止策を協議・決定の上、実施する。
・当社及び当社グループ各社は、企業の社会的責任及び企業理念を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関わりを一切持たず、徹底的に排除する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書等(電磁的記録を含む)を社内規程に基づき、担当職務に従い適切に保存し管理する。また、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・経営環境・企業戦略に対応したリスク管理規程を制定し、リスク管理責任部署及び統括責任者を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。また、リスク管理委員会を設置し、取締役を構成員とする経営会議において、リスク管理の基本方針、統制活動・監視活動の方針等を審議・決定する。
・内部監査部門は、リスク管理責任部署及びグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、結果を管理部門担当取締役及び監査役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・意思決定の妥当性を確保するため、取締役のうち少なくとも1名は独立した社外取締役とする。
・取締役会は、取締役会が定める経営管理機構、業務執行を担当する取締役・理事等の職務分掌・責任権限に基づき、各業務担当取締役・理事に業務の執行を行わせる。
・取締役会による、中期計画の策定、中期計画に基づく事業部門毎の業績目標と年次予算の設定及び、月次・四半期業績管理の実施等の具体的対応等により、取締役の職務執行の効率化を図る。
・取締役を構成員とする経営会議を設置し、当該会議構成員による当社及び当社グループへの定期的なレビューよりグループ各社の業績目標と年次予算の設定及び業績管理を実施する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・内部統制の構築については、当社の内部統制担当部署が、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化、伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
・当社の内部監査部門は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を担当部署及び責任者に報告し、担当部署は内部統制の改善策の指導・助言を行う。
6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制に関する規程を定めるとともに、体制整備と有効性向上を図る。
・内部監査部門は、財務報告に係る内部統制について監査を行うものとする。主管部門及び監査を受けた部門は、是正、改善の必要があるときは、その対策を講ずる。
7)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役は、内部監査部門及び管理担当部門の社員に対し、監査業務に必要な事項を直接に命令することができる。
・監査役は職務の遂行上必要な場合、前項の社員を取締役から独立させて業務を指示させることができる。
8)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役へ報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、及びコンプライアンス上の重要な事項について、重大な事実を発見した場合には速やかに監査役会に対し報告を行う。
・上記に関する報告を行ったことを理由に当社及び子会社の取締役及び使用人等は何ら不利益を受けない。
9)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の過半数は独立した社外監査役とし、対外的な透明性・客観性を確保する。
・監査役会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等を活用できる。
・上記の費用は会社が負担するものとする。
b. 取締役の員数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
c. 取締役の選解任
当社は、取締役の選任の決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。
d. 社外取締役及び社外監査役の責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
e. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
f. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮し、より積極的な経営判断を行えるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲で取締役及び監査役の損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
g. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーとの適切な関係を維持し、善良な企業市民として誠実に社会的責任を果たすことであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は経営の効率性を確保しつつ、監査・監視機能の実効性を上げるため、取締役会及び監査役会を設置しております。2021年6月25日現在、取締役会は取締役11名(うち社外取締役3名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。構成員につきましては「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
取締役会は原則年7回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重要事項を決定しております。加えて、経営方針及び経営計画の遂行並びに経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を行うため、常勤取締役及び常勤監査役で構成する経営会議を原則月1回開催しております。また監査役会は原則年7回開催し、取締役の職務執行を監視・検証しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、企業理念・行動規範に基づき、業務の適正を確保するため、以下の基本方針の下、内部統制の体制を構築しております。
1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社グループ各社は、企業理念に基づき、倫理・コンプライアンスの基本指針、行動規範を制定する。
・担当部署の設置と担当取締役を任命する。また、コンプライアンス委員会を設置し、基本方針、実施計画・監視活動の枠組み、及び重要な違反等について審議・決定する。
・社員が直接に報告・通報する相談窓口を設ける。通報を受けたコンプライアンス担当部署はその内容を調査し、再発防止策を協議・決定の上、実施する。
・当社及び当社グループ各社は、企業の社会的責任及び企業理念を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関わりを一切持たず、徹底的に排除する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書等(電磁的記録を含む)を社内規程に基づき、担当職務に従い適切に保存し管理する。また、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・経営環境・企業戦略に対応したリスク管理規程を制定し、リスク管理責任部署及び統括責任者を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。また、リスク管理委員会を設置し、取締役を構成員とする経営会議において、リスク管理の基本方針、統制活動・監視活動の方針等を審議・決定する。
・内部監査部門は、リスク管理責任部署及びグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、結果を管理部門担当取締役及び監査役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・意思決定の妥当性を確保するため、取締役のうち少なくとも1名は独立した社外取締役とする。
・取締役会は、取締役会が定める経営管理機構、業務執行を担当する取締役・理事等の職務分掌・責任権限に基づき、各業務担当取締役・理事に業務の執行を行わせる。
・取締役会による、中期計画の策定、中期計画に基づく事業部門毎の業績目標と年次予算の設定及び、月次・四半期業績管理の実施等の具体的対応等により、取締役の職務執行の効率化を図る。
・取締役を構成員とする経営会議を設置し、当該会議構成員による当社及び当社グループへの定期的なレビューよりグループ各社の業績目標と年次予算の設定及び業績管理を実施する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・内部統制の構築については、当社の内部統制担当部署が、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化、伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
・当社の内部監査部門は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を担当部署及び責任者に報告し、担当部署は内部統制の改善策の指導・助言を行う。
6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制に関する規程を定めるとともに、体制整備と有効性向上を図る。
・内部監査部門は、財務報告に係る内部統制について監査を行うものとする。主管部門及び監査を受けた部門は、是正、改善の必要があるときは、その対策を講ずる。
7)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役は、内部監査部門及び管理担当部門の社員に対し、監査業務に必要な事項を直接に命令することができる。
・監査役は職務の遂行上必要な場合、前項の社員を取締役から独立させて業務を指示させることができる。
8)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役へ報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、及びコンプライアンス上の重要な事項について、重大な事実を発見した場合には速やかに監査役会に対し報告を行う。
・上記に関する報告を行ったことを理由に当社及び子会社の取締役及び使用人等は何ら不利益を受けない。
9)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の過半数は独立した社外監査役とし、対外的な透明性・客観性を確保する。
・監査役会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等を活用できる。
・上記の費用は会社が負担するものとする。
b. 取締役の員数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
c. 取締役の選解任
当社は、取締役の選任の決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。
d. 社外取締役及び社外監査役の責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
e. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
f. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮し、より積極的な経営判断を行えるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲で取締役及び監査役の損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。
g. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。