有価証券報告書-第71期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
退職給付関係
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度(総合設立型の東京既製服厚生年金基金等に加盟)及び適格退職年金制度を設けておりましたが、平成17年6月1日付けで東京既製服厚生年金基金から脱退が認可されたため、それに代わる新制度として基金加算分相当額に関し契約社員、販売社員及び販売員等については、給料へ上乗せして支払う制度を導入し、社員及び常勤嘱託については平成18年1月1日より確定拠出年金制度を導入しております。
なお、当社は平成20年6月1日をもって適格退職年金制度から確定給付企業年金制度に移行しており、また、将来勤務に係る部分から一部を確定拠出年金制度へ移行しております。
2.退職給付債務に関する事項
3.退職給付費用に関する事項
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
(3)期待運用収益率
(4)過去勤務債務の額の処理年数
10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。)
(5)数理計算上の差異の処理年数
10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度(総合設立型の東京既製服厚生年金基金等に加盟)及び適格退職年金制度を設けておりましたが、平成17年6月1日付けで東京既製服厚生年金基金から脱退が認可されたため、それに代わる新制度として基金加算分相当額に関し契約社員、販売社員及び販売員等については、給料へ上乗せして支払う制度を導入し、社員及び常勤嘱託については平成18年1月1日より確定拠出年金制度を導入しております。
なお、当社は平成20年6月1日をもって適格退職年金制度から確定給付企業年金制度に移行しており、また、将来勤務に係る部分から一部を確定拠出年金制度へ移行しております。
2.退職給付債務に関する事項
前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |||
(1) | 退職給付債務(百万円) | △15,356 | △11,278 | |
(2) | 年金資産(百万円) | 10,525 | 8,161 | |
(3) | 未積立退職給付債務(1)+(2)(百万円) | △4,830 | △3,117 | |
(4) | 未認識数理計算上の差異(百万円) | 3,327 | 1,396 | |
(5) | 未認識過去勤務債務(債務の減額)(百万円) | △583 | △466 | |
(6) | 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)(百万円) | △2,086 | △2,187 | |
(7) | 前払年金費用(百万円) | - | - | |
(8) | 退職給付引当金(6)-(7)(百万円) | △2,086 | △2,187 |
3.退職給付費用に関する事項
前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
退職給付費用(百万円) | 1,221 | 930 |
(1)勤務費用(百万円) | 604 | 633 |
(2)利息費用(百万円) | 274 | 173 |
(3)期待運用収益(減算)(百万円) | △245 | △263 |
(4)数理計算上の差異の費用処理額(百万円) | 577 | 392 |
(5)過去勤務債務の費用処理額(百万円) | △116 | △116 |
(6)確定拠出年金への掛金支払額(百万円) | 126 | 110 |
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
1.2% | 1.2% |
(3)期待運用収益率
前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
2.5% | 2.5% |
(4)過去勤務債務の額の処理年数
10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。)
(5)数理計算上の差異の処理年数
10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。)