有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは「日本」「韓国」「中国」及び「その他」の4つの報告セグメントに区分しております。当該報告セグメントは、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としております。そのため、これらの報告セグメントで計上する収益を売上高として表示しております。また、品目別の収益は、ブランド区分に基づき分解しております。これらの分解した収益とセグメント売上高との関連は、以下のとおりです。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)契約及び履行義務並びに履行義務の充足時点に関する情報
当社及び連結子会社では、国内の大型スポーツチェーン店・専門店・百貨店・海外の販売代理店等に対してスポーツ用品を販売しており、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。
スポーツ用品の販売については、顧客に物品を引き渡した時点や、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転する時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
ライセンスの供与に伴うロイヤリティー収入については、ライセンス先の企業における当該ライセンスを含む商品が販売された時点で履行義務が充足されると判断しております。
スポーツ用品の販売契約において、一部の連結子会社は返品に応じる義務を負っており、顧客からの返品が発生することが想定されます。商品又は製品が返品された場合、連結子会社は当該商品の対価を返金する義務があります。また、当該販売契約において、希望小売価格の値下げ時点から一定期間を遡った出荷分までを値引販売していることから、変動対価が含まれます。
スポーツ用品の販売及びライセンスの供与に関する取引の対価は、履行義務の充足後、概ね3~6ヶ月以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含んでおりません。
(2)取引価格の算定に関する情報
スポーツ用品の返品及び値引については、返品に伴う返金額や値引額が販売実績に対して概ね一定の割合で推移していることから、将来発生し得ると考えられる予想金額を、過去実績に基づく返品率及び値引率から算定し、収益より控除する方法を用いて取引価格を算定しております。この結果、返品に係る負債及び値引に係る負債を認識し、重要な戻入れが生じない可能性が高い範囲でのみ収益を認識しております。
ライセンスの供与に伴うロイヤリティー収入については、ライセンス先の企業における当該ライセンスを含む商品の収益に一定の率を乗じて、取引価格を算定しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約により生じた契約残高等
契約負債は、主に6ヶ月以内に収益を認識する国内の大型スポーツチェーン店・専門店・百貨店との販売契約について、顧客から受け取った値引前の販売価格に係るものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社において、残存履行義務に配分した取引価格はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは「日本」「韓国」「中国」及び「その他」の4つの報告セグメントに区分しております。当該報告セグメントは、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としております。そのため、これらの報告セグメントで計上する収益を売上高として表示しております。また、品目別の収益は、ブランド区分に基づき分解しております。これらの分解した収益とセグメント売上高との関連は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| 日本 | 韓国 | 中国 | その他 | ||
| アスレチックウェア及び その関連商品 | 26,743 | 36,026 | 2,330 | - | 65,100 |
| ゴルフウェア及び その関連商品 | 19,748 | 13,076 | 1,557 | - | 34,383 |
| アウトドアウェア及び その関連商品 | 4,641 | 4,622 | 144 | - | 9,408 |
| 顧客との契約から生じる 収益 | 51,133 | 53,726 | 4,032 | - | 108,892 |
| 外部顧客への売上高 | 51,133 | 53,726 | 4,032 | - | 108,892 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)契約及び履行義務並びに履行義務の充足時点に関する情報
当社及び連結子会社では、国内の大型スポーツチェーン店・専門店・百貨店・海外の販売代理店等に対してスポーツ用品を販売しており、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。
スポーツ用品の販売については、顧客に物品を引き渡した時点や、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転する時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
ライセンスの供与に伴うロイヤリティー収入については、ライセンス先の企業における当該ライセンスを含む商品が販売された時点で履行義務が充足されると判断しております。
スポーツ用品の販売契約において、一部の連結子会社は返品に応じる義務を負っており、顧客からの返品が発生することが想定されます。商品又は製品が返品された場合、連結子会社は当該商品の対価を返金する義務があります。また、当該販売契約において、希望小売価格の値下げ時点から一定期間を遡った出荷分までを値引販売していることから、変動対価が含まれます。
スポーツ用品の販売及びライセンスの供与に関する取引の対価は、履行義務の充足後、概ね3~6ヶ月以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含んでおりません。
(2)取引価格の算定に関する情報
スポーツ用品の返品及び値引については、返品に伴う返金額や値引額が販売実績に対して概ね一定の割合で推移していることから、将来発生し得ると考えられる予想金額を、過去実績に基づく返品率及び値引率から算定し、収益より控除する方法を用いて取引価格を算定しております。この結果、返品に係る負債及び値引に係る負債を認識し、重要な戻入れが生じない可能性が高い範囲でのみ収益を認識しております。
ライセンスの供与に伴うロイヤリティー収入については、ライセンス先の企業における当該ライセンスを含む商品の収益に一定の率を乗じて、取引価格を算定しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約により生じた契約残高等
| (単位:百万円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 15,585 | 15,028 |
| 契約負債 | 839 | 506 |
契約負債は、主に6ヶ月以内に収益を認識する国内の大型スポーツチェーン店・専門店・百貨店との販売契約について、顧客から受け取った値引前の販売価格に係るものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社において、残存履行義務に配分した取引価格はありません。