半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(臨時株主総会の開催に係る基準日設定について)
当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、2024年12月開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決議しました。
1.本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年11月18日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とします。
2.本臨時株主総会について
当社が2024年9月30日に公表した「伊藤忠商事株式会社の子会社であるBSインベストメント株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、伊藤忠商事株式会社の完全子会社であるBSインベストメント株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が2024年10月1日から2024年10月29日まで実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)のすべてを対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の結果、本公開買付けは成立し2024年11月6日をもって伊藤忠商事株式会社及び公開買付者は当社の親会社となりました。しかし、公開買付者が当社株式のすべて(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったため、公開買付者の要請により、当社は、本臨時株主総会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うことを付議する予定です。
なお、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。
(臨時株主総会の開催に係る基準日設定について)
当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、2024年12月開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決議しました。
1.本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年11月18日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とします。
2.本臨時株主総会について
当社が2024年9月30日に公表した「伊藤忠商事株式会社の子会社であるBSインベストメント株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、伊藤忠商事株式会社の完全子会社であるBSインベストメント株式会社(以下「公開買付者」といいます。)が2024年10月1日から2024年10月29日まで実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)のすべてを対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の結果、本公開買付けは成立し2024年11月6日をもって伊藤忠商事株式会社及び公開買付者は当社の親会社となりました。しかし、公開買付者が当社株式のすべて(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったため、公開買付者の要請により、当社は、本臨時株主総会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うことを付議する予定です。
なお、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。