有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益の分解情報
当社グループは、スポーツ用品関連事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を分解するための基礎となる情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
⑴ 契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の期首及び期末残高は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(注)1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは588百万円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高等であります。
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(注)1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは556百万円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高等であります。
⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益の分解情報
当社グループは、スポーツ用品関連事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
| パフォーマンス | 34,369百万円 |
| ライフスタイル | 56,632百万円 |
| ファッション | 7,232百万円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 98,235百万円 |
| その他の収益 | -百万円 |
| 外部顧客への売上高 | 98,235百万円 |
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
| パフォーマンス | 39,261百万円 |
| ライフスタイル | 66,847百万円 |
| ファッション | 8,943百万円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 115,052百万円 |
| その他の収益 | -百万円 |
| 外部顧客への売上高 | 115,052百万円 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を分解するための基礎となる情報は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
⑴ 契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の期首及び期末残高は、以下の通りであります。
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
| 契約負債(期首残高) | 588百万円 |
| 契約負債(期末残高) | 556百万円 |
(注)1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは588百万円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高等であります。
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
| 契約負債(期首残高) | 556百万円 |
| 契約負債(期末残高) | 727百万円 |
(注)1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは556百万円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高等であります。
⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。