訂正有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役戸井田守弘氏は、事業会社における企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を客観的な立場から行っていただくため、2019年6月20日付にて当社の監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。
社外取締役小林邦聡氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の経営に活かしていただくため、2014年6月26日付にて当社取締役に就任し、2016年6月23日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2014年5月23日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
社外取締役岡村憲一郎氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制強化に活かしていただくため、2015年6月23日付にて当社監査役に就任し、2016年6月23日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2016年5月23日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査を実施する監査室と監査等委員会は独立した関係でありますが、監査室長は監査等委員会と協働するため日常的かつ機動的な連携を図る体制を整備し、監査の効率的な実施に努めております。
監査等委員会は定期的に、代表取締役や業務執行取締役と会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等につき意見を交換し、相互認識を深めるよう努めております。
監査等委員会は、会計監査人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保し、会計監査人の監査計画について、事前に報告を受けるものとしております。
また、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については、監査等委員会の事前承認を要するものとしております。
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役戸井田守弘氏は、事業会社における企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を客観的な立場から行っていただくため、2019年6月20日付にて当社の監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。
社外取締役小林邦聡氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の経営に活かしていただくため、2014年6月26日付にて当社取締役に就任し、2016年6月23日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2014年5月23日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
社外取締役岡村憲一郎氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制強化に活かしていただくため、2015年6月23日付にて当社監査役に就任し、2016年6月23日付にて監査等委員である取締役に就任いたしました。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たし、独立性を保てるものと考えております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2016年5月23日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査を実施する監査室と監査等委員会は独立した関係でありますが、監査室長は監査等委員会と協働するため日常的かつ機動的な連携を図る体制を整備し、監査の効率的な実施に努めております。
監査等委員会は定期的に、代表取締役や業務執行取締役と会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等につき意見を交換し、相互認識を深めるよう努めております。
監査等委員会は、会計監査人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保し、会計監査人の監査計画について、事前に報告を受けるものとしております。
また、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については、監査等委員会の事前承認を要するものとしております。