有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の総額は、株主総会において決議し、各個人への配分については、監査等委員以外の取締役は取
締役会の決議により、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており
ます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には使用人兼務取締役(3名)の使用人分支給額(29
百万円)は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。
4.表中の社外役員の対象は、社外取締役であります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の総額は、株主総会において決議し、各個人への配分については、監査等委員以外の取締役は取
締役会の決議により、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定することとしており
ます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 68 | 50 | - | 18 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には使用人兼務取締役(3名)の使用人分支給額(29
百万円)は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。
4.表中の社外役員の対象は、社外取締役であります。