訂正有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬に関する構成等
取締役の報酬は、月額で定額を支給する基本報酬と業績連動報酬としての賞与により構成されており、報酬の総額については、株主総会決議により限度額を決定しております。
基本報酬は、役位に従って決定しております。業績連動報酬である賞与については当事業年度の業績等を勘案のうえ、報酬等の額や算定方法の決定に関する方針を「指名・報酬委員会」で審議のうえ、取締役会へ答申し、取締役会にて決定しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は基本報酬のみで構成されております。
監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみで構成されております。
役員の報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用し、適切な役員の報酬水準の設定を行うようにしております。
(b)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬としての賞与の支給割合は、一定の算式に基づき、業績に応じて変動する仕組みとしております。2020年3月期の業績連動報酬比率の実績は全取締役平均24.6 %となっております。
(c)業績連動報酬に係る指標及びその目標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の賞与に係る指標は、業績向上のインセンティブを高めるため、毎期の経営成績を判断する客観的指標である連結経常利益としております。
業績連動報酬の総支給額は、連結経常利益の達成割合を勘案して算出し、「指名・報酬委員会」の審議を経て
取締役会で決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は11億円で、実績は10億16百万円であります。
(d)役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
取締役の報酬限度額に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において、年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されています。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において、年額36百万円以内と決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には使用人兼務取締役(4名)の使用人分支給額(37
百万円)は含まれておりません。
2.表中の社外役員の対象は、社外取締役であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限
の内容及び裁量の範囲
当事業年度から任意の委員会として社外取締役2名、代表取締役1名の合計3名で構成される、「指名・報酬委員会」を設置しており、報酬の決定に関する方針、各取締役に対する個別の賞与支給額等について、事前に指名・報酬委員会に諮り、取締役会において決定しております。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
2020年3月期の取締役の基本報酬は2019年6月20日開催の取締役会で審議し、決議しております。
以下の日程にて指名・報酬委員会を開催し、2020年3月期の取締役賞与の総額及び役位別の金額等において協議を行っております。
2020年3月12日、同年4月3日、同年5月1日
2020年3月期の業績連動報酬である取締役の賞与については、2020年4月3日開催の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役5名に対して総額21百万円の賞与を支給することを決議しております。
2020年6月5日開催の取締役会において、2020年3月期の取締役賞与に関し、各取締役への支給金額について決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員を除く)の報酬総額であります。
取締役(監査等委員)の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬に関する構成等
取締役の報酬は、月額で定額を支給する基本報酬と業績連動報酬としての賞与により構成されており、報酬の総額については、株主総会決議により限度額を決定しております。
基本報酬は、役位に従って決定しております。業績連動報酬である賞与については当事業年度の業績等を勘案のうえ、報酬等の額や算定方法の決定に関する方針を「指名・報酬委員会」で審議のうえ、取締役会へ答申し、取締役会にて決定しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は基本報酬のみで構成されております。
監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみで構成されております。
役員の報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用し、適切な役員の報酬水準の設定を行うようにしております。
(b)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬としての賞与の支給割合は、一定の算式に基づき、業績に応じて変動する仕組みとしております。2020年3月期の業績連動報酬比率の実績は全取締役平均24.6 %となっております。
(c)業績連動報酬に係る指標及びその目標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の賞与に係る指標は、業績向上のインセンティブを高めるため、毎期の経営成績を判断する客観的指標である連結経常利益としております。
業績連動報酬の総支給額は、連結経常利益の達成割合を勘案して算出し、「指名・報酬委員会」の審議を経て
取締役会で決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は11億円で、実績は10億16百万円であります。
(d)役員の報酬等に関する株主総会の決議事項
取締役の報酬限度額に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において、年額144百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されています。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第118回定時株主総会において、年額36百万円以内と決議をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 60 | 42 | - | 17 | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には使用人兼務取締役(4名)の使用人分支給額(37
百万円)は含まれておりません。
2.表中の社外役員の対象は、社外取締役であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限
の内容及び裁量の範囲
当事業年度から任意の委員会として社外取締役2名、代表取締役1名の合計3名で構成される、「指名・報酬委員会」を設置しており、報酬の決定に関する方針、各取締役に対する個別の賞与支給額等について、事前に指名・報酬委員会に諮り、取締役会において決定しております。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
2020年3月期の取締役の基本報酬は2019年6月20日開催の取締役会で審議し、決議しております。
以下の日程にて指名・報酬委員会を開催し、2020年3月期の取締役賞与の総額及び役位別の金額等において協議を行っております。
2020年3月12日、同年4月3日、同年5月1日
2020年3月期の業績連動報酬である取締役の賞与については、2020年4月3日開催の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役5名に対して総額21百万円の賞与を支給することを決議しております。
2020年6月5日開催の取締役会において、2020年3月期の取締役賞与に関し、各取締役への支給金額について決議しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員を除く)の報酬総額であります。
取締役(監査等委員)の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。