有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる販売手数料及び営業外費用に計上しておりました売上割引を売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準の適用については、「収益認識会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
これらの結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高248百万円、販売費及び一般管理費141百万円及び営業外費用107百万円がそれぞれ減少しております。これに伴い営業利益が107百万円減少しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、資産の部の売掛金258百万円、製品1百万円、仕掛品11百万円、原材料及び貯蔵品545百万円がそれぞれ増加し、負債の部の流動負債その他に有償支給取引に係る負債607百万円、返金負債308百万円をそれぞれ計上しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる販売手数料及び営業外費用に計上しておりました売上割引を売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準の適用については、「収益認識会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
これらの結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高248百万円、販売費及び一般管理費141百万円及び営業外費用107百万円がそれぞれ減少しております。これに伴い営業利益が107百万円減少しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、資産の部の売掛金258百万円、製品1百万円、仕掛品11百万円、原材料及び貯蔵品545百万円がそれぞれ増加し、負債の部の流動負債その他に有償支給取引に係る負債607百万円、返金負債308百万円をそれぞれ計上しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。