有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
※5 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち18,699百万円について、期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されており、当該条項の内容は次のとおりであります。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年3月期以降、当社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、当社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
④2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(1)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち11,201百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年3月期以降、当社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、当社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(2)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち3,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(3)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち3,018百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
①2027年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
②2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち18,699百万円について、期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されており、当該条項の内容は次のとおりであります。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年3月期以降、当社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、当社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
④2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(1)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち11,201百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年3月期以降、当社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、当社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(2)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち3,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(3)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち3,018百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
①2027年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
②2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。