有価証券報告書-第60期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
※2 財務制限条項
前事業年度(自 2017年11月1日 至 2018年10月31日)
(1) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金23,080千円及び長期借入金36,940千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済することがあります。
①2011年2月以降において、当社の貸借対照表における純資産の部の金額1,137,800千円以上を維持すること。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対して貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金33,240千円及び長期借入金180,420千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
①2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②2015年10月期以降の決算期において、当社が債務超過となったとき。
当事業年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
(1) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金13,220千円及び長期借入金23,720千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済することがあります。
①2011年2月以降において、当社の貸借対照表における純資産の部の金額1,137,800千円以上を維持すること。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対して貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金33,240千円及び長期借入金147,180千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
①2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②2015年10月期以降の決算期において、当社が債務超過となったとき。
前事業年度(自 2017年11月1日 至 2018年10月31日)
(1) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金23,080千円及び長期借入金36,940千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済することがあります。
①2011年2月以降において、当社の貸借対照表における純資産の部の金額1,137,800千円以上を維持すること。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対して貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金33,240千円及び長期借入金180,420千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
①2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②2015年10月期以降の決算期において、当社が債務超過となったとき。
当事業年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
(1) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金13,220千円及び長期借入金23,720千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済することがあります。
①2011年2月以降において、当社の貸借対照表における純資産の部の金額1,137,800千円以上を維持すること。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対して貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金33,240千円及び長期借入金147,180千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
①2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②2015年10月期以降の決算期において、当社が債務超過となったとき。