有価証券報告書-第60期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に法令遵守を念頭に置き、より高い企業価値の向上を図るため、経営における健全性と効率性に加え、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制を確立していくことが重要であるとの強い認識を持っております。そのためにも、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、コーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資者に対して経営の透明性を高めていく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は定例として毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、当社の経営方針及び経営計画、年度予算その他重要な事項に関する意思決定を行っております。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名全員が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等に出席し重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視・監督しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの概要を図示すると、次のとおりであります。
(2020年1月31日現在)

(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 中浜 勇治
構成員:取締役 梅田 孝史
取締役 谷本 泰
取締役 井上 清輝
取締役 土田 光典
取締役 川岡 公次
取締役 小山 幹夫(社外取締役)
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 北村 憲由(社外監査役)
構成員:監査役 長井 紳一郎(社外監査役)
監査役 近藤 哲英(社外監査役)
b. 企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外取締役1名を含む取締役7名による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3名全員が社外監査役である監査役による中立的・客観的監視のもと、経営の透明性と公正性を維持しており、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整備されているものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月の取締役会において、会社法に基づく「内部統制基本方針」に関する決議を行い、本決議の内容を可及的速やかに実行するとともに、2008年11月、2011年11月、2015年5月及び2016年11月に同基本方針の見直しを行い、当社の業務の適正を確保するために必要な体制の一層の整備・強化に取り組んでおります。
2020年1月時点での取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は、以下のとおりであります。
・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範は、経営理念及び年度経営基本方針を基本として、社内諸規程及びマニュアル等とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員に対し行動規範等に関する研修等を実施する。
・内部監査部門は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、通常の内部監査手続に準じて社長及び監査役会に報告する。
・法令上疑義のある行為等について、役職員が直接情報提供を行うホットライン(総務部長、経理部長、監査役のEメールアドレス)を設置、運営する。
・当社は、通報内容を秘守し、通報を行った役職員に対し、当該通報を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に対し周知徹底する。
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し保存する。
・取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できる。
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及びその他管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、ガイドラインの制定、マニュアルの作成、配付、研修等を実施するものとし、組織横断的リスク状況の監視及び会社全体の対応は、総務部が行う。
・新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
・取締役会は、取締役、社員が共有する会社全体の目標を定める。
・業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び意思決定ルールに基づく権限委譲を含めた効率的な達成の方法を定める。
・取締役会は、ITを活用して定期的に業績等の進捗状況を確認、改善を促すことを内容とする、会社全体の業務効率を向上させるシステムを構築する。
・監査役は、内部監査室、総務部又は経理部所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
・監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとし、当社は、その体制について役職員に対し周知徹底する。
・取締役は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・役職員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び重大な法令、定款違反の事実を発見した場合には、監査役に直接報告することができる。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役会と監査役会との協議により決定する。
・当社は、監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に対し周知徹底する。
・監査役会と代表取締役との間で定期的な意見交換会を実施する。
・監査役が、職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築し、それらを整備、運用し、財務報告の信頼性の更なる向上に努める。
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、一切関係を持たない。
・不当要求等の問題が発生した場合には、警察及び関係機関や弁護士との連携を緊密に行い対応にあたる。
・政府機関又は関係機関が公表した反社会的勢力の排除に関する資料等を全社に配付した上で、定期的に研修等を実施する。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、危機に対する協議対応機関として危機管理委員会を設置し、危機回避策作成指示、検証及び評価を行っております。また、危機管理マニュアルを制定し、危機発生時の対応等を定めております。万が一、予期できない事象が発生した場合は、危機管理委員会により危機対策本部を設置し、危機に関する情報の収集と分析、対応策の検討、決定及び実施、関係機関との連絡、警察への届出、報道機関への対応、顧問弁護士との相談、再発防止策の検討、決定及び実施等を行うこととしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役選任決議については、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議については、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨、定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することで、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役会決議による自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款で定めております。
⑨ 取締役会決議による中間配当
当社は、中間配当としての剰余金の配当について、株主への利益還元を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議によって毎年4月30日を基準日として配当をすることができる旨、定款で定めております。
⑩ 取締役会決議による取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会決議によって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令が規定する限度において免除できる旨、定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に法令遵守を念頭に置き、より高い企業価値の向上を図るため、経営における健全性と効率性に加え、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制を確立していくことが重要であるとの強い認識を持っております。そのためにも、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーから信頼・支持され続ける企業であるために、コーポレート・ガバナンス体制の確立とその強化・充実に努める必要があると考えております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資者に対して経営の透明性を高めていく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は定例として毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、当社の経営方針及び経営計画、年度予算その他重要な事項に関する意思決定を行っております。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名全員が社外監査役であります。各監査役は、取締役会等に出席し重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視・監督しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの概要を図示すると、次のとおりであります。
(2020年1月31日現在)

(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 中浜 勇治
構成員:取締役 梅田 孝史
取締役 谷本 泰
取締役 井上 清輝
取締役 土田 光典
取締役 川岡 公次
取締役 小山 幹夫(社外取締役)
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 北村 憲由(社外監査役)
構成員:監査役 長井 紳一郎(社外監査役)
監査役 近藤 哲英(社外監査役)
b. 企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外取締役1名を含む取締役7名による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3名全員が社外監査役である監査役による中立的・客観的監視のもと、経営の透明性と公正性を維持しており、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整備されているものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月の取締役会において、会社法に基づく「内部統制基本方針」に関する決議を行い、本決議の内容を可及的速やかに実行するとともに、2008年11月、2011年11月、2015年5月及び2016年11月に同基本方針の見直しを行い、当社の業務の適正を確保するために必要な体制の一層の整備・強化に取り組んでおります。
2020年1月時点での取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は、以下のとおりであります。
| イ | 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範は、経営理念及び年度経営基本方針を基本として、社内諸規程及びマニュアル等とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員に対し行動規範等に関する研修等を実施する。
・内部監査部門は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、通常の内部監査手続に準じて社長及び監査役会に報告する。
・法令上疑義のある行為等について、役職員が直接情報提供を行うホットライン(総務部長、経理部長、監査役のEメールアドレス)を設置、運営する。
・当社は、通報内容を秘守し、通報を行った役職員に対し、当該通報を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に対し周知徹底する。
| ロ | 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 |
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し保存する。
・取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できる。
| ハ | 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及びその他管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、ガイドラインの制定、マニュアルの作成、配付、研修等を実施するものとし、組織横断的リスク状況の監視及び会社全体の対応は、総務部が行う。
・新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
| ニ | 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
・取締役会は、取締役、社員が共有する会社全体の目標を定める。
・業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び意思決定ルールに基づく権限委譲を含めた効率的な達成の方法を定める。
・取締役会は、ITを活用して定期的に業績等の進捗状況を確認、改善を促すことを内容とする、会社全体の業務効率を向上させるシステムを構築する。
| ホ | 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締 役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 |
・監査役は、内部監査室、総務部又は経理部所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
・監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとし、当社は、その体制について役職員に対し周知徹底する。
| ヘ | 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 |
・取締役は、監査役に対して、法令の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・役職員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び重大な法令、定款違反の事実を発見した場合には、監査役に直接報告することができる。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役会と監査役会との協議により決定する。
・当社は、監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に対し周知徹底する。
| ト | その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
・監査役会と代表取締役との間で定期的な意見交換会を実施する。
・監査役が、職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
| チ | 財務報告の信頼性を確保するための体制 |
・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制を構築し、それらを整備、運用し、財務報告の信頼性の更なる向上に努める。
| リ | 反社会的勢力の排除に向けた体制 |
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨み、一切関係を持たない。
・不当要求等の問題が発生した場合には、警察及び関係機関や弁護士との連携を緊密に行い対応にあたる。
・政府機関又は関係機関が公表した反社会的勢力の排除に関する資料等を全社に配付した上で、定期的に研修等を実施する。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、危機に対する協議対応機関として危機管理委員会を設置し、危機回避策作成指示、検証及び評価を行っております。また、危機管理マニュアルを制定し、危機発生時の対応等を定めております。万が一、予期できない事象が発生した場合は、危機管理委員会により危機対策本部を設置し、危機に関する情報の収集と分析、対応策の検討、決定及び実施、関係機関との連絡、警察への届出、報道機関への対応、顧問弁護士との相談、再発防止策の検討、決定及び実施等を行うこととしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役選任決議については、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議については、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨、定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することで、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役会決議による自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款で定めております。
⑨ 取締役会決議による中間配当
当社は、中間配当としての剰余金の配当について、株主への利益還元を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議によって毎年4月30日を基準日として配当をすることができる旨、定款で定めております。
⑩ 取締役会決議による取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会決議によって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令が規定する限度において免除できる旨、定款で定めております。