有価証券報告書-第66期(2024/11/01-2025/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その決定方針の内容は以下のとおりです。
a 基本方針
取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には社内取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとしております。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。なお、役付取締役については、当社全体の業績を、事業部等の責任者については、事業部等の業績等を考慮して決定しております。
c 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において譲渡制限付株式を付与しております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議で一任された代表取締役社長中浜勇治がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。なお、株式報酬の額については取締役会にて決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門、業績や会社運営への貢献等について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
e 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
f 監査役の報酬について
監査役の報酬については、監査役の経営に関する独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとしております。なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 1992年1月18日開催の第32回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内(当該株主総会終結時の取締役の員数は7名)、2020年1月30日開催の第60回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20百万円以内(当該株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議いただいております。また、上記の報酬限度額とは別に2020年1月30日開催の第60回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額40百万円以内(当該株主総会終結時の社外取締役を除く取締役の員数は6名)と決議いただいております。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その決定方針の内容は以下のとおりです。
a 基本方針
取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には社内取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとしております。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。なお、役付取締役については、当社全体の業績を、事業部等の責任者については、事業部等の業績等を考慮して決定しております。
c 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において譲渡制限付株式を付与しております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議で一任された代表取締役社長中浜勇治がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。なお、株式報酬の額については取締役会にて決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門、業績や会社運営への貢献等について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
e 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
f 監査役の報酬について
監査役の報酬については、監査役の経営に関する独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとしております。なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等(株式報酬) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107,465 | 97,611 | - | 9,854 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,154 | 14,154 | - | - | - | 4 |
(注)1 1992年1月18日開催の第32回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内(当該株主総会終結時の取締役の員数は7名)、2020年1月30日開催の第60回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20百万円以内(当該株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議いただいております。また、上記の報酬限度額とは別に2020年1月30日開催の第60回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額として年額40百万円以内(当該株主総会終結時の社外取締役を除く取締役の員数は6名)と決議いただいております。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。