有価証券報告書-第160期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の単元未満株式を有する株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
2 2018年6月26日開催の第159回定時株主総会決議により、2018年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.tomoegawa.co.jp |
| 株主に対する特典 | 創業105周年記念株主優待 1.記念株主優待実施の目的 創業105周年を迎えるに当たり、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すため「創業105 周年記念株主優待」を実施することといたしました。 2.記念株主優待の内容 (1)対象となる株主様 2019年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元(100株)以上保有されている株主様といたします。 (2)優待の内容 対象となる株主様に一律1,000円相当のクオカードを贈呈いたします。 (3)発送の時期 本記念株主優待の発送は、2019年6月26日を予定しています。 3.その他 本記念株主優待は、今回限りの実施となります。継続して実施されるものではありません。 |
(注)1 当社の単元未満株式を有する株主は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
2 2018年6月26日開催の第159回定時株主総会決議により、2018年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。