有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、パッケージングを通じた社会的課題の解決を念頭に、社会の確固たる信用と信頼に足る企業であり続けるために、迅速かつ正確な情報開示に努め、健全で透明性の高い経営を目指している。「真理は現場にある」という基本理念のもと、権限の委譲、意思決定の迅速化を図りながら、現在の取締役・監査役制度をより一層強化することで、コーポレートガバナンスをさらに充実させていきたいと考えている。
<基本方針>1.株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利を尊重し、その実質的な確保のため法令に従い適切に対応するとともに、全ての株主が権利を適切に行使できるよう、環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでいく。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働に努め、グローバルな企業市民として、より良い社会、持続可能な社会の実現に向けても積極的に働きかける存在として、さらなる努力を続けていく。
3.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令等に基づき、四半期ごとに会社の財政状態、経営成績等の財務情報を開示するとともに、非財務情報についても、ホームページへの掲載やニュースリリースなどによるマスメディアへの情報発信等を通じ、適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていく。
4.取締役会等の責務
当社は、取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、客観的な立場からの業務執行監督機能の実効性確保に努めていく。
5.株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主をはじめとするステークホルダーとの建設的な対話を重視していく。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社として、取締役の任期を1年とし、社外取締役を選任するとともに、社外監査役を含めた監査役による監査体制により、経営の透明性の向上と経営監督機能の強化を図っている。監査役監査は、常勤監査役2名および社外監査役3名が取締役の職務執行ならびに当社および子会社の業務や財政状況を監査している。
・当社の取締役会は、定款で18名以内と定められている。有価証券報告書提出日現在の構成は、代表取締役会長兼CEO1名、代表取締役社長兼COO1名、代表取締役(副社長執行役員)3名、その他取締役6名で構成されている。
・取締役会は原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督している。
・取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行うため、取締役の員数を削減するとともに、経営の意思決定・監督機能および業務執行機能の強化を目的として、2007年4月1日より執行役員制度を導入した。
・2019年12月17日付で、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、取締役会の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置した。
・取締役会以外に、原則として、毎月1回以上、経営幹部会、社内役員会(常勤の役員が出席)、部門連絡会等を開催し、迅速な意思決定と重要な情報の共有化により、効率的な職務の執行を行っている。
・常勤の監査役のうち1名は、取締役会への付議事項、職務執行に関する重要事項、重要稟議事項等についての協議、決議を行う経営幹部会に出席している。
・監査役は、実効的な監査を遂行するため、代表取締役会長、代表取締役社長と定期的な意見交換を実施している。
・顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする事案ごとに適宜アドバイスを受けている。また、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人からは、会計監査を通じて業務遂行上の改善につながる種々の提案を受けている。
・2008年4月1日より、財務に関する情報の適正性を確保するための体制を構築するため、監査部を設置している。
・当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ過失がないときは、法令に定める限度まで限定する責任限定契約を締結している。
・当社グループは、CSR委員会のもとに設置された5つの委員会(倫理・環境・安全衛生・CS(顧客満足)・広報)を中心に、すべてのステークホルダーの信頼に応えられる企業集団を目指し、コンプライアンスのさらなる徹底と企業価値を向上させるための活動を積極的に推進している。
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報等にかかるリスク管理については、各担当部門およびCSR委員会の下部組織である倫理、環境、安全衛生、CS(顧客満足)、広報の5つの委員会が協力して、社内規程の制定、マニュアルの作成等を行うとともに、全社的状況の監視を行うものとする。
・グループ経営会議において、経営上の重要事項の徹底を図るとともに、関係部門が協力して、グループ会社の役員および従業員に対して、コンプライアンスに関する研修や情報の提供を適宜実施している。
・当社の社内規程に基づいて、グループ会社における一定の事項は、当社の承認を求め、または報告を行うよう関連事業担当部門を通じて義務づけている。
③ 会社の支配に関する基本方針
当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、 その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
ⅰ) 当社の企業価値向上に向けた取組
当社グループは1909年に日本で初めて段ボールを世に送り出して以来、時勢の変遷に対応して最も優れたパッケージングを提供することにより、お客様の商品の価値を高め、社会に貢献しつづけてきた。
当社グループは、これからも、あらゆる産業の物流に最適なパッケージングを総合的に開発し、ゼネラル・パッケージング・インダストリーとして、たゆみない意識改革と技術革新を通じてパッケージングの新たな価値を創造しつづけるとともに、自ら未来をデザインし、新たな市場を開拓する「パッケージングプロバイダー」としての使命を胸に、世界でベストワンの総合包装企業集団を目指し、持続的な企業価値の向上に努めていく。
ⅱ) 大規模買付行為に対する取組み
当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合、これを受け入れるか否かの判断は、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えている。しかしながら、大規模買付行為の中には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくない。
したがって当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行 為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えている。
当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。
④ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ) 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めている。
ⅱ) 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款で定めている。
ⅲ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めている。
ⅳ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としている。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、パッケージングを通じた社会的課題の解決を念頭に、社会の確固たる信用と信頼に足る企業であり続けるために、迅速かつ正確な情報開示に努め、健全で透明性の高い経営を目指している。「真理は現場にある」という基本理念のもと、権限の委譲、意思決定の迅速化を図りながら、現在の取締役・監査役制度をより一層強化することで、コーポレートガバナンスをさらに充実させていきたいと考えている。
<基本方針>1.株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利を尊重し、その実質的な確保のため法令に従い適切に対応するとともに、全ての株主が権利を適切に行使できるよう、環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでいく。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働に努め、グローバルな企業市民として、より良い社会、持続可能な社会の実現に向けても積極的に働きかける存在として、さらなる努力を続けていく。
3.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令等に基づき、四半期ごとに会社の財政状態、経営成績等の財務情報を開示するとともに、非財務情報についても、ホームページへの掲載やニュースリリースなどによるマスメディアへの情報発信等を通じ、適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていく。
4.取締役会等の責務
当社は、取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、客観的な立場からの業務執行監督機能の実効性確保に努めていく。
5.株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主をはじめとするステークホルダーとの建設的な対話を重視していく。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社として、取締役の任期を1年とし、社外取締役を選任するとともに、社外監査役を含めた監査役による監査体制により、経営の透明性の向上と経営監督機能の強化を図っている。監査役監査は、常勤監査役2名および社外監査役3名が取締役の職務執行ならびに当社および子会社の業務や財政状況を監査している。
・当社の取締役会は、定款で18名以内と定められている。有価証券報告書提出日現在の構成は、代表取締役会長兼CEO1名、代表取締役社長兼COO1名、代表取締役(副社長執行役員)3名、その他取締役6名で構成されている。
・取締役会は原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督している。
・取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行うため、取締役の員数を削減するとともに、経営の意思決定・監督機能および業務執行機能の強化を目的として、2007年4月1日より執行役員制度を導入した。
・2019年12月17日付で、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、取締役会の諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置した。
・取締役会以外に、原則として、毎月1回以上、経営幹部会、社内役員会(常勤の役員が出席)、部門連絡会等を開催し、迅速な意思決定と重要な情報の共有化により、効率的な職務の執行を行っている。
・常勤の監査役のうち1名は、取締役会への付議事項、職務執行に関する重要事項、重要稟議事項等についての協議、決議を行う経営幹部会に出席している。
・監査役は、実効的な監査を遂行するため、代表取締役会長、代表取締役社長と定期的な意見交換を実施している。
・顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする事案ごとに適宜アドバイスを受けている。また、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人からは、会計監査を通じて業務遂行上の改善につながる種々の提案を受けている。
・2008年4月1日より、財務に関する情報の適正性を確保するための体制を構築するため、監査部を設置している。
・当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ過失がないときは、法令に定める限度まで限定する責任限定契約を締結している。
・当社グループは、CSR委員会のもとに設置された5つの委員会(倫理・環境・安全衛生・CS(顧客満足)・広報)を中心に、すべてのステークホルダーの信頼に応えられる企業集団を目指し、コンプライアンスのさらなる徹底と企業価値を向上させるための活動を積極的に推進している。
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報等にかかるリスク管理については、各担当部門およびCSR委員会の下部組織である倫理、環境、安全衛生、CS(顧客満足)、広報の5つの委員会が協力して、社内規程の制定、マニュアルの作成等を行うとともに、全社的状況の監視を行うものとする。
・グループ経営会議において、経営上の重要事項の徹底を図るとともに、関係部門が協力して、グループ会社の役員および従業員に対して、コンプライアンスに関する研修や情報の提供を適宜実施している。
・当社の社内規程に基づいて、グループ会社における一定の事項は、当社の承認を求め、または報告を行うよう関連事業担当部門を通じて義務づけている。
③ 会社の支配に関する基本方針
当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、 その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
ⅰ) 当社の企業価値向上に向けた取組
当社グループは1909年に日本で初めて段ボールを世に送り出して以来、時勢の変遷に対応して最も優れたパッケージングを提供することにより、お客様の商品の価値を高め、社会に貢献しつづけてきた。
当社グループは、これからも、あらゆる産業の物流に最適なパッケージングを総合的に開発し、ゼネラル・パッケージング・インダストリーとして、たゆみない意識改革と技術革新を通じてパッケージングの新たな価値を創造しつづけるとともに、自ら未来をデザインし、新たな市場を開拓する「パッケージングプロバイダー」としての使命を胸に、世界でベストワンの総合包装企業集団を目指し、持続的な企業価値の向上に努めていく。
ⅱ) 大規模買付行為に対する取組み
当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合、これを受け入れるか否かの判断は、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えている。しかしながら、大規模買付行為の中には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくない。
したがって当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行 為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えている。
当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じていく。
④ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ) 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めている。
ⅱ) 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款で定めている。
ⅲ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めている。
ⅳ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としている。