有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「短期借入金」に含めていました「関係会社短期借入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していました「短期借入金」45,385百万円は、「短期借入金」12,300百万円、「関係会社短期借入金」33,085百万円に組み替えています。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていました「貸船に係る費用」、「特別利益」の「その他」に含めていました「国庫補助金」、及び「特別損失」の「その他」に含めていました「固定資産圧縮損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。また、前事業年度において、独立掲記していました「法人税等還付税額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していました「その他」1,797百万円は、「貸船に係る費用」524百万円、「その他」1,272百万円に組み替え、「特別利益」に表示していました「その他」138百万円は、「国庫補助金」126百万円、「その他」11百万円に組み替え、「特別損失」に表示していました「その他」445百万円は、「固定資産圧縮損」126百万円、「その他」319百万円に組み替え、「法人税、住民税及び事業税」5,940百万円、「法人税等還付税額」△49百万円は、「法人税、住民税及び事業税」5,890百万円に組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「短期借入金」に含めていました「関係会社短期借入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していました「短期借入金」45,385百万円は、「短期借入金」12,300百万円、「関係会社短期借入金」33,085百万円に組み替えています。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていました「貸船に係る費用」、「特別利益」の「その他」に含めていました「国庫補助金」、及び「特別損失」の「その他」に含めていました「固定資産圧縮損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。また、前事業年度において、独立掲記していました「法人税等還付税額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していました「その他」1,797百万円は、「貸船に係る費用」524百万円、「その他」1,272百万円に組み替え、「特別利益」に表示していました「その他」138百万円は、「国庫補助金」126百万円、「その他」11百万円に組み替え、「特別損失」に表示していました「その他」445百万円は、「固定資産圧縮損」126百万円、「その他」319百万円に組み替え、「法人税、住民税及び事業税」5,940百万円、「法人税等還付税額」△49百万円は、「法人税、住民税及び事業税」5,890百万円に組み替えています。