有価証券報告書-第70期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。