有価証券報告書-第173期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、金銭による固定報酬及び業績連動型の賞与で構成されております。また、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、常勤取締役の固定報酬の一部を自社株取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとしております。なお、固定報酬及び業績連動報酬の決定方針は以下の通りであります。
(固定報酬)
当社は、取締役のグループ経営に対する影響や責任範囲を鑑み職位別に基準報酬額を設定しており、固定報酬は当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。本制度により同一の職位であっても各取締役個人の前連結会計年度における成果や経営に対する貢献度に応じて一定の範囲で改定が可能となっております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
(業績連動報酬)
業績連動型の賞与につきましては、長期的な業績及び企業価値向上のために一定の指標を用いて年度毎の業績と連動する制度設計としております。主たる評価指標としては連結営業利益の対前年伸び率等を採用しておりますが、取締役個人の業績に対する貢献度を適切に反映するためにセグメント別連結営業利益の目標達成率等を総合的に勘案して個人ごとの業績評価を決定しております。
当社の取締役の報酬は上記の決定方針に基づき、取締役会の決議によって決定しております。一方、各取締役の個別の報酬等の内容については、代表取締役社長に一任する旨の取締役会決議を行っており、当該決議を踏まえ、代表取締役社長が個別の報酬等の内容について決定しております。
取締役の報酬総額は2016年6月29日(水)開催の第170回定時株主総会の決議により「年額17億円以内(うち社外取締役1億円以内)」と定められており、固定報酬及び業績連動型の賞与は当該決議の範囲内で決定しております。なお、当該決議における取締役の報酬総額には、使用人分の給与は含まないものとしており、また係る決議の時点においては取締役19名(内、社外取締役3名)であります。
また、当社では、取締役の報酬等の決定に関する透明性・客観性を担保するため、2016年5月26日開催の取締役会の決議により、「取締役の指名・報酬に関する諮問委員会(以下、「諮問委員会」)を設置しております。
諮問委員会では、報酬の決定方針や個別の報酬等の内容について審議し、代表取締役社長に答申する機能を有しており、代表取締役社長は、諮問委員会における答申内容を十分に斟酌した上で、これらの内容を決定しております。
当連結会計年度においては、諮問委員会では、会社側が提示した個人ごとの業績評価の内容及びそれを踏まえた報酬内容等の妥当性について審議しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、役員報酬制度見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月27日開催の第173回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認・可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度であり、従前の役員持株会制度に置き換わるものであります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年30万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない役付執行役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※表中( )は内数です。
(注) 2006年5月25日開催の取締役会の決議及び2006年5月22日の監査役の協議により、役員退職慰労金制度の廃止と自社株取得目的報酬制度の導入を決定しております。なお、役員の報酬等の額の決定に関する方針に記載のとおり、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、常勤取締役の固定報酬の一部を自社株式取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 1 提出会社の基本報酬163百万円には、上記加算報酬43百万円を含みます。
2 提出会社の基本報酬162百万円には、上記加算報酬49百万円を含みます。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
当社の役員報酬は、金銭による固定報酬及び業績連動型の賞与で構成されております。また、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、常勤取締役の固定報酬の一部を自社株取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとしております。なお、固定報酬及び業績連動報酬の決定方針は以下の通りであります。
(固定報酬)
当社は、取締役のグループ経営に対する影響や責任範囲を鑑み職位別に基準報酬額を設定しており、固定報酬は当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。本制度により同一の職位であっても各取締役個人の前連結会計年度における成果や経営に対する貢献度に応じて一定の範囲で改定が可能となっております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
(業績連動報酬)
業績連動型の賞与につきましては、長期的な業績及び企業価値向上のために一定の指標を用いて年度毎の業績と連動する制度設計としております。主たる評価指標としては連結営業利益の対前年伸び率等を採用しておりますが、取締役個人の業績に対する貢献度を適切に反映するためにセグメント別連結営業利益の目標達成率等を総合的に勘案して個人ごとの業績評価を決定しております。
当社の取締役の報酬は上記の決定方針に基づき、取締役会の決議によって決定しております。一方、各取締役の個別の報酬等の内容については、代表取締役社長に一任する旨の取締役会決議を行っており、当該決議を踏まえ、代表取締役社長が個別の報酬等の内容について決定しております。
取締役の報酬総額は2016年6月29日(水)開催の第170回定時株主総会の決議により「年額17億円以内(うち社外取締役1億円以内)」と定められており、固定報酬及び業績連動型の賞与は当該決議の範囲内で決定しております。なお、当該決議における取締役の報酬総額には、使用人分の給与は含まないものとしており、また係る決議の時点においては取締役19名(内、社外取締役3名)であります。
また、当社では、取締役の報酬等の決定に関する透明性・客観性を担保するため、2016年5月26日開催の取締役会の決議により、「取締役の指名・報酬に関する諮問委員会(以下、「諮問委員会」)を設置しております。
諮問委員会では、報酬の決定方針や個別の報酬等の内容について審議し、代表取締役社長に答申する機能を有しており、代表取締役社長は、諮問委員会における答申内容を十分に斟酌した上で、これらの内容を決定しております。
当連結会計年度においては、諮問委員会では、会社側が提示した個人ごとの業績評価の内容及びそれを踏まえた報酬内容等の妥当性について審議しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、役員報酬制度見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月27日開催の第173回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認・可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度であり、従前の役員持株会制度に置き換わるものであります。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年30万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本制度に基づき発行又は処分を受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない役付執行役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬(加算報酬) 注 ※ | 業績連動報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 1,041 | 912 | (268) | 129 | 18 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 74 | 74 | (―) | ― | 2 |
| 社外役員 | 80 | 80 | (―) | ― | 7 |
※表中( )は内数です。
(注) 2006年5月25日開催の取締役会の決議及び2006年5月22日の監査役の協議により、役員退職慰労金制度の廃止と自社株取得目的報酬制度の導入を決定しております。なお、役員の報酬等の額の決定に関する方針に記載のとおり、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、常勤取締役の固定報酬の一部を自社株式取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬 等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 足立 直樹 | 198 | 取締役 | 提出会社(注1) | 163 | 22 | ― |
| 取締役 | トッパン・フォームズ㈱ | 11 | 2 | ― | ||
| 金子 眞吾 | 192 | 取締役 | 提出会社(注2) | 162 | 19 | ― |
| 取締役 | タマポリ㈱ | 7 | 2 | ― | ||
(注) 1 提出会社の基本報酬163百万円には、上記加算報酬43百万円を含みます。
2 提出会社の基本報酬162百万円には、上記加算報酬49百万円を含みます。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。