有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
各取締役の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役の決議により決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
②役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名、並びに2018年12月31日に退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
4.第60期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
各取締役の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役の決議により決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
②役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 81,528 | 81,528 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,234 | 9,234 | 2 |
| 社外役員 | 10,176 | 10,176 | 2 |
| 合計 | 100,938 | 100,938 | 8 |
(注)1.上記には、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1名、並びに2018年12月31日に退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
4.第60期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。