有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役の報酬については、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
基本報酬及び業績連動報酬については、具体的な指標等はございませんが、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、報酬諮問委員会の意見も受けたうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
なお、当事業年度の役員の報酬の決定につきましては、2019年6月27日及び2020年1月10日開催の取締役会にて報酬諮問委員会の答申を受けたうえ、社長一任のもとに決定することを決議し、上記方針に基づき決定しております。
②役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年1月10日開催の臨時株主総会にて就任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
4.第61期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役の報酬については、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
基本報酬及び業績連動報酬については、具体的な指標等はございませんが、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、報酬諮問委員会の意見も受けたうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
なお、当事業年度の役員の報酬の決定につきましては、2019年6月27日及び2020年1月10日開催の取締役会にて報酬諮問委員会の答申を受けたうえ、社長一任のもとに決定することを決議し、上記方針に基づき決定しております。
②役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 72,875 | 72,875 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,766 | 8,766 | 1 |
| 社外役員 | 9,744 | 9,744 | 2 |
| 合計 | 91,385 | 91,385 | 7 |
(注)1.上記には、2020年1月10日開催の臨時株主総会にて就任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
4.第61期の役員賞与は支給がないため、記載しておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。