有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役の報酬については、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
基本報酬及び業績連動報酬については、具体的な指標等はございませんが、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、報酬諮問委員会の意見も受けたうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬(総額及び個人別の報酬)の決定につきましては、2020年6月26日開催の取締役会にて報酬諮問委員会の答申を受けたうえ、代表取締役社長である黒田茂夫一任のもとに決定することを決議し、上記方針に基づき決定しております。なお、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の答申を受けたうえで報酬等の内容を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
また、2021年4月23日開催の取締役会において、2022年3月期からの取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
<役員報酬の決定に関する方針>1.基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
2.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)監査等委員以外の各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定するものとします。
(2)監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定するものとします。
3.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬は、取締役(監査等委員以外)を対象とした年額の役員賞与とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、また、報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)まず、当該事業年度における全取締役(監査等委員以外)共通の支給基本割合(基本報酬の額に対する比率。基本報酬の額の25%を目安とする。)を、取締役会で決定するものとします。
(2)その上で、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、年間計画に基づき設定した各事業年度の目標売上高および経常利益に対する達成度等に応じ、各取締役(監査等委員以外)につき、前号で決定した支給基本割合に対して0%~200%の範囲で算出した各支給割合を取締役会で決定し、前記2(1)で決定された各基本報酬額に各支給割合を乗じて算出される金額を、各取締役(監査等委員以外)に対して現金報酬として、毎年一定の時期に支給するものとします。
4.代表取締役社長への委任
上記2(1)及び3(2)の決定にあたっては、取締役会は、その決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任することがありますが、この場合においても、委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて当該具体的内容の決定を行うものとします。この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
②役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役の報酬については、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
基本報酬及び業績連動報酬については、具体的な指標等はございませんが、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、報酬諮問委員会の意見も受けたうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
b.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬(総額及び個人別の報酬)の決定につきましては、2020年6月26日開催の取締役会にて報酬諮問委員会の答申を受けたうえ、代表取締役社長である黒田茂夫一任のもとに決定することを決議し、上記方針に基づき決定しております。なお、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の答申を受けたうえで報酬等の内容を決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。
また、2021年4月23日開催の取締役会において、2022年3月期からの取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
<役員報酬の決定に関する方針>1.基本方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、中長期的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。
2.基本報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮し、また、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)監査等委員以外の各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定するものとします。
(2)監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で決定するものとします。
3.業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬は、取締役(監査等委員以外)を対象とした年額の役員賞与とし、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、また、報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
(1)まず、当該事業年度における全取締役(監査等委員以外)共通の支給基本割合(基本報酬の額に対する比率。基本報酬の額の25%を目安とする。)を、取締役会で決定するものとします。
(2)その上で、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、年間計画に基づき設定した各事業年度の目標売上高および経常利益に対する達成度等に応じ、各取締役(監査等委員以外)につき、前号で決定した支給基本割合に対して0%~200%の範囲で算出した各支給割合を取締役会で決定し、前記2(1)で決定された各基本報酬額に各支給割合を乗じて算出される金額を、各取締役(監査等委員以外)に対して現金報酬として、毎年一定の時期に支給するものとします。
4.代表取締役社長への委任
上記2(1)及び3(2)の決定にあたっては、取締役会は、その決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任することがありますが、この場合においても、委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて当該具体的内容の決定を行うものとします。この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
②役員区分の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 83,315 | 83,315 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,448 | 8,448 | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | 2 |
| 合計 | 101,363 | 101,363 | - | 7 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2016年6月29日開催の第57期定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議しており、支給時期は取締役の退任時としております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。